公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
120 HACCP方式
一般規定
§9 法的根拠
§120.9 法的根拠
加工者が§120.6、§120.7および§120.8に準拠した危害分析重要管理点(HACCP)方式を有さず、実施していない、あるいは本partの要件に従った運営をしていない場合、連邦食品医薬品化粧品法第402(a)(4)項のもと、その加工者のジュース製品の品質が低下しているものとする。加工者の対策がジュースの安全性保証と一致しているかどうかは、その業者のHACCP方式実施状況全体の評価を通して判断される。