公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
170 食品添加物
一般規定
§17 試験研究の為の免除、及び実験動物から得た食用製品の販売許可取得手続き
§170.17 試験研究の為の免除、及び実験動物から得た食用製品の販売許可取得手続き
食品添加物もしくは食品添加物を含んだ食品で、資格を有する専門家による試験研究に使用されるものは、以下の条件のもとに、法第 409節の条件を免除するものとする。
(a) in‐vitro 試験(体外試験)、もしくは研究所で動物を使用して試験研究を行う際に使用する場合、法が定める情報に加えて以下の警告を明示したラベルを貼付する。
注意 (cautino):本品は、動物を使用した試験研究用もしくはin‐vitro 試験(体外試験)用の新食品添加物である。人間用に使用してはならない。
(b) 研究用の動物以外の動物に使用し、かつ、その動物からつくる製品が食品として販売される場合は、食品としての上述製品の販売に対し、その提供者は許可を申請し、本chapter 511.1 に従い食品医薬品局の認可もしくは9CFR 309.17 に従い農務省の認可を受ける。さらに、本法が定める情報に加えて以下の警告を明示したラベルを貼付する。
注意 (cautino):本品は試験研究用動物のみに使用する新食品添加物である。人間用に使用してはならない。
試験研究用動物の可食部分は食品用に使用してはならない。但し、米国食品医薬品局もしくは農務省の認可を受けた場合はこの限りではない。
(c) 食品産出動物の非臨床研究のために使用する場合、当該研究は本 chapter Part 58に規定された規則に基づき行う。
〔42 FR 14483, Mar. 15, 1977 43 FR 60021, Dec. 22, 1978 にて改正〕