公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
145 缶詰フルーツ
特定の規格缶詰フルーツの要件
§130 缶詰イチジク
§145.130 缶詰イチジク
(a) 材料および成分。缶詰イチジクは、本 sectionの paragraph (b)に規定する任意のいちじく材料の一つと、本 sectionの paragraph (c)に規定する任意の包装充填液の一つから調製した食品で、完成品のpHをpH 4.9以下に低下させる必要のあるときは、レモン果汁、濃縮レモン果汁あるいは有機酸を添加する。本食品は、さらに以下の安全で適当な任意の成分の一つ、または二つ以上の組合せを含有することができる:
(1) 天然および人工着香料
(2) 香辛料
(3) 食用酢
(4) カンキツ類の皮つき切片
(5) 塩
本食品は、容器に密封し、密封の前あるいは後に、腐敗を防ぐための熱処理を行う。
(b) 品種。本 sectionの paragraph (a)で言及した任意のイチジク材料は、淡色、あるいは濃色の種類の完熟イチジクから調製する。イチジク (または、全イチジク) 、裂けたイチジク (または、割れたイチジク) 、あるいは、それらの組合せは、任意のイチジク材料である。「全イチジク」とは完全なものをいうがイチジクの自然な形態を保持しており、内部を露出していなければ、わずかな割れ目があってもよいものとする。「裂けた (split)」または「割れた(broken)」イチジクとは、種子腔(seed cavity) が露出する程度まで口を開けたものをいう。果実の形は、ゆがんでいてもよく、また、完全に別個の破片に割れていても、いなくてもよい。
(c) 包装充填液。
(1) 本 sectionの paragraph (a)で言及した任意の包装充填液は、§145.3 に定義する次のものである:
(ⅰ) 水
(ⅱ) 果汁と水
(ⅲ) 果汁
以上の包装充填液は、そのままで使用することができる。あるいは、安全で適当な栄養性炭水化物甘味料の一つ、あるいは二つ以上の組合せを添加することもできる。§145.3 で定義される甘味料は、その定義どおりでなければならない。ただし、本章の Part 168 に同定規格が定められている栄養性炭水化物甘味料は、§145.3 に示されるすべての定義の代わりに、上記の規格に適合しなければならない。
(2) 甘味料を、以上のような包装充填液の一部として添加する場合は、添加後の包装充填液の密度範囲を、§145.3(m)に記載した方法で測定されるショ糖の重量% (ブリックス度) で表し、各々の密度範囲に適切な名称で示さなければならない。すなわち、
(ⅰ) 溶液の密度が11%以上16%未満のときは、各々の場合に応じて、充填液を「ごく薄く甘味をつけた水」、または「極薄シロップ」、「ごく薄く甘味をつけた果汁と水」、または「ごく薄く甘味をつけた果汁」と呼ぶものとする。
(ⅱ) 溶液の密度が16%以上21%未満のときは、各々の場合に応じて、充填液を「薄シロップ」「薄く甘味をつけた果汁と水」、または「薄く甘味をつけた果汁」と呼ぶものとする。
(ⅲ) 溶液の密度が21%以上26%未満のときは、各々場合に応じて、充填液を「濃シロップ」「濃く甘味をつけた果汁と水」、または「濃く甘味をつけた果汁」と呼ぶものとする。
(ⅳ) 溶液の密度が26%以上35%以下のときは、各々の場合に応じて、充填液を、「極濃シロップ」、「極めて濃い甘味をつけた果汁と水」、または「極めて濃い甘味をつけた果汁」と呼ぶものとする。
(d) 表示要件。
(1) 本食品の名称は、「イチジク」である。任意のイチジク材料が、割れた、または裂けたイチジクのときは、「割れた」または「裂けた」という語を、名称の一部としなければならない。製品を特徴づける着香料が含まれるときには、本章§101.22に規定されている様にその表示を、また、製品を特徴づける香辛料あるいは調味料が含まれるきとにはそれらの表示を、本食品の名称に入れなければならない。たとえば “Spice added(香辛料添加)”、あるいは “Spice(香辛料)”という語の代わりに香辛料の一般名、“Seasoned with vinegar (食用酢で調味した)”、あるいは “Seasoned with unpeeled segments of citrus fruits( カンキツ類の皮つき切片で調味した)”。本 sectionのparagraph (a)(2)から(5)までに規定する任意の成分の二つ以上を使用するときは、それらの語を、たとえば “Seasoned with cider vinegar, cloves, cinnamon oil and unpeeled segments of citrusfruits (リンゴ酢、クローブ (丁子) 、シナモン油およびカンキツ類の皮つき切片で調味した)”のように組み合わせることができる。
(2) “In( 〜の中に)”、あるいは “Packed in( 〜の中に包装した)”という語に続く本section の paragraph (c)(1)で使用した包装充填剤の名称は、本 sectionの paragraph (c)に規定されている様に、本食品の名称の一部として含めるか、あるいは名称のすぐ近くに表示しなければならない。甘味に加えて、味、香味、その他の特質を完成食品に与える甘味料を用いて包装充填液液を調製するとき、例えば赤砂糖と蜂蜜の混合物を用いたときは、“sirup of brown sugar and honey (赤砂糖と蜂蜜の−−−−シロップ)”という説明を、本食品の名称の一部として含めるか、あるいは名称のすぐ近くに表示しなければならない。空欄は、各々の場合に応じて、 “light(薄)”、 “heavy (濃)”、あるいは “extra heavy (極濃)”の語で埋める。本 sectionの paragraph (c)(1)および(2)で規定する包装充填液が果汁の場合には、次のように、包装充填液の名称中に、その果汁を表示しなければならない:
(ⅰ) 単一の果汁の場合は、 “fruit (果実)”という語の代わりに、その果汁の名称を用いなければならない。
(ⅱ) 二つ以上の果汁の組合せの場合は、果汁の名称を、重量の大きいものから順に並べて、包装充填液の名称中の “fruit(果実)”という語の代わりに使用するか、あるいは、本section の paragraph (d)(3)に規定されている様にラベルに表示するかしなければならない。そして、
(ⅲ) 濃縮還元でつくった単一の果汁、または、二つ以上の果汁の組合せの場合は、“from concentrates (濃縮還元)”という語を、包装充填液の名称中の “juices (果汁)”という語の後につけなければならない。また、本 sectionの paragraph (d)(3)に規定されている様に表示をしているときは、上記果汁の名称中の “juices (果汁)”という語のあとに、“from concentrates (濃縮還元)”という語をつけなければならない。
(3) 使用された果汁の名称が、本 sectionの paragraph (d)(2)(ⅱ) に規定されている様に、包装充填液の名称の中に表示されていないときはいつでも、その名称、および “from concentrates (濃縮還元)”という語を本 sectionの paragraph (d)(2)(ⅲ) に規定されている様に本章の§101.3(d)の要件に従って、成分説明の中に示さなければならない。
(4) ラベル表示。本食品中に使用の、材料、成分の各々は、本章 part 101 および 130の該当する sectionに規定するように、ラベル上に表示するするものとする。
〔42 FR 14414, Mar.15, 1977, 58 FR 2879, Jan. 6, 1993で改正〕