公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
172 食品に直接添加するために許可された食品添加物
多目的添加物
§824 モノ及びジメチルナフタリンスルホン酸ナトリウム
§172.824 モノ及びジメチルナフタリンスルホン酸ナトリウム
食品添加物モノ及びジメチルナフタリンスルホン酸ナトリウムは、下記の条件に従って安全に使用できる。
(a) 本添加物の分子量範囲は 245-260である。
(b) 本添加物は下記のように使用する、または使用することを目的とする。
(1) 炭酸ナトリウムの晶出時に、炭酸ナトリウムの250ppm以下の量を使用する。係る炭酸ナトリウムは、飲料水系の硬度を下げ、またpHを上げることによって沈澱、凝集を促進して、他の凝集剤の効果を高めるために使用する、または使用することを目的とする。
(2) 保蔵処理された、及び肉への使用が認められている亜硝酸ナトリウムの固結防止剤として、重量比で、 0.1%以下のレベルで使用する。
(c) 法の一般表示用件に加えて、
(1) 本 sectionの paragraph (b)(1)に準じて製造した炭酸ナトリウムは、本添加物の使用を示すラベル表示を行ない、そのラベル、又は表示に適当な使用指針を明記すること。
(2) 本 section (b)(2)に準じて製造した亜硝酸ナトリウムには、§172.175 に規定される表示、並びにモノ及びジメチルナフタリンスルホン酸ナトリウムの使用を示す説明を付記すること。
〔42 FR 14491, Mar. 15, 1997; 63 FR 7069, Feb. 12, 1998にて改正〕