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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

131  ミルク及びクリーム
一般規定

§3  定 義

§131.3 定 義

(a) 「クリーム (Cream)」とは、ミルクから分離された脂肪に富む液状ミルク製品をいい、ミルク、濃縮乳、ドライ全乳、スキムミルク、濃縮スキムミルク、もしくは脱脂粉乳をそれに添加することにより調整されていてもよい。クリームは18%以上の乳脂肪を含有する。
(b) 「加熱殺菌された (Pasteurized)」とは、乳製品を記述するのに用いる場合には、当該製品のすべての粒子が、適切に操作された装置内で本 paragraphの表に明記したうちのある温度にまで加熱され、指定の時間にわたりその温度以上 (もしくは、微生物破壊性の点でそれと同等であることが証明ずみである他の時間−温度関係)に連続的に保持されたものとするということをいう。
          
温度
時間
145°F1
30 分
161°F1
15 秒
191°F
1 秒
204°F
0.05 秒
212°F
0.01 秒
乳成分が10%以上の脂肪分を有するか、添加甘味料を含有している場合には、指定の温度を5°F上げるものとする。

(c) 「超高温殺菌された(Ultra-pasteurized)」とは乳製品を記述するのに用いる場合には、冷蔵条件下において貯蔵寿命が延長される製品を製造することを目的として、当該製品が包装前もしくは包装後のいずれかにおいて、少なくとも2秒間、 280°F以上で熱処理をすでに受けているものとするということをいう。