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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

146  缶詰果汁
特定の規格缶詰果汁及び飲料の要件

§126  冷凍濃縮着色レモネード

§146.126 冷凍濃縮着色レモネード
 
(a) 冷凍濃縮着色レモネードは、§146.120 の冷凍濃縮レモネードの定義および同定規格に適合する。但し、安全かつ適切な果汁、野菜ジュース、それらの濃縮ジュース、あるいは、連邦食品医薬品化粧品法第706 節に従って制定された規則に適合して使用する、人工着色料などの食品への使用に適切なその他の色素添加成分などを使って着色されていることは除く。
(b) 本食品の名称は「冷凍濃縮−−−−−−レモネード」で空欄には色が入る。例えば、「冷凍濃縮ピンクレモネード」となる。
(c) ラベル表示。本食品中に使用の、材料、成分の各々は、本章part101 および 130の該当するsection に規定するように、ラベル上に表示するするものとする。
 
〔42 FR 14433 Mar. 15, 1977, 58 FR 2881, Jan.6, 1993で改正〕