公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
146 缶詰果汁
特定の規格缶詰果汁及び飲料の要件
§150 缶詰濃縮オレンジジュース
§146.150 缶詰濃縮オレンジジュース
(a) 缶詰濃縮オレンジジュースは、§146.146 で冷凍濃縮オレンジジュースに対し規定された組成、希釈率の定義、材料表示の要件に従うが、これは冷凍ではなく容器に密封されていて、密封の前あるいは後に、腐敗を防止するために加熱処理が施される。
(b) 希釈率1対3の濃縮食品の名称は「缶詰濃縮オレンジジュース」である。希釈率1対3を越える濃縮食品の名称は「缶詰濃縮オレンジジュース、希釈率1対------(Canned concentrated orange juice,------plus 1,Canned orange juice concentrate,------ plus 1) 」であり、空欄には希釈率を示す整数を入れる。例えば「缶詰濃縮オレンジジュース、希釈率1対4(Canned orange juice concentrate, 4 plus 1) 」となる。しかしながら、1クォートのストレート希釈製品 (あるいはクォートの倍数) を作る指示がラベルにある場合は、名称の空欄には混数を入れることができる。例えば「缶詰濃縮オレンジジュース、希釈率1対4 1/3 (Canned orange juice concentrate,4 1/3 plus 1) 」となる。1パイントより大きな容器の場合、名称に、希釈率の代わりにオレンジジュース可溶性固形分の濃度をブリックス度で入れることができる。例えば、1ガロン缶の62°ブリックス濃縮物の場合は「缶詰濃縮オレンジジュース、62°ブリックス (Canned concentrated orange juice, 62°Brix )」とラベルに表示する。食品が冷凍濃縮オレンジジュースと称していない場合、名称から「缶詰」という語を省略することができる。
〔45 FR 14433, Mar. 15, 1977; 58 FR 2881, Jan. 6, 1993にて改正〕