公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
133 チーズおよびチーズ関連食品
特定の規格チーズおよび関連製品の要件
§133 クリームチーズ
§133.133 クリームチーズ
(a) 概説。
(1) クリームチーズは、本 sectionの paragraph(b)に定められている方法、もしくは、この方法の場合と同等の物理的、または化学的性質をもつ完成チーズを製造する他の方法により調製される軟質の無保蔵チーズである。§133.5 に述べる方法で測定した場合、乳脂肪含有量は、完成食品の重量に対し、最低33パーセント、水分は最大55パーセントである。使用する乳製品は、加熱殺菌されている。
(2) 本 sectionの paragraph (b)(1)に指定する乳製品のうち1種またはそれ以上のものを均質化し、乳酸産生細菌培養物の作用に付す。本 sectionの paragraph (b)(2)に指定する凝固酵素のうち1種またはそれ以上のものを添加して、本乳製品を凝固させる。凝固した固まりを加温し、撹拌し、水切りする。水分は、本 sectionの paragraph (b)(3)(ⅱ) に指定する任意材料の1種もしくは2種以上を用いて調節することができる。カードは圧縮したり、冷やしたり、こねたり、流動性をもつまで加熱してもよい。次いで、均質化したり、また、そうでなければ混合してもよい。本 sectionの paragraph (b)(1)に指定する任意材料もしくは paragraph (b)(3)に指定する他の任意材料、成分の1種またはそれ以上のものを、本過程中で添加してもよい。
(b) 任意材料。 下記の安全で適切な材料を使用することができる。
(1) 乳製品材料。乳 (ミルク) 、脱脂乳、もしくはクリームで、§133.3 で定義されており、単独、もしくは組み合わせて用いる。
(2) 凝固酵素。レンネット及び/もしくは動物、植物、もしくは微生物由来の他の凝固酵素。
(3) 他の任意材料。
(ⅰ) 塩。
(ⅱ) チーズホエー、濃縮チーズホエー、乾燥チーズホエー、もしくはホエーで、濃縮チーズホエー、もしくは乾燥チーズホエーに水を加えて調製した、再調製チーズホエー。
(ⅲ) 安定剤。合計重量が完成食品の重量の 0.5パーセントを超えない量。使用した安定剤 (単数または複数) の重量に対し、スルホコハク酸ジオクチルナトリウムを最大で 0.5パーセント添加してもよいし、しなくてもよい。
(c) 名称。 本食品の名称は、 “cream cheese (クリームチーズ)”である。
(d) ラベル表示。本食品中で使用される材料(成分)の各々は、本章part 101 および 130の該当するsection により規定されるようにラベル上に表示するものとする。但し、(1) 動物、植物、もしくは微生物由来の酵素は、 “enzymes(酵素)”として表示してもよい。及び (2) 乳製品は、含有量の多い順に、 “milk fat and nonfat milk (乳脂肪および脱脂乳)”、もしくは “nonfat milk and milk fat (脱脂乳及び乳脂肪)”という語句を適宜用いることによって表示することができる。
〔54 FR 32053, Aug. 4, 1989 ; 58 FR 2892 Jan. 6, 1993 にて改定〕