公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
172 食品に直接添加するために許可された食品添加物
特殊用途及び栄養添加物
§330 パントテン酸カルシウム及び塩化カルシウムとの複塩
§172.330 パントテン酸カルシウム及び塩化カルシウムとの複塩
食品添加物パントテン酸カルシウム及び塩化カルシウム複塩は、GMPに従って、次に記載する条件の下で、特殊用途食品に安全に使用することができる。:
(a) 本食品本添加物は、d−体(右旋体)あるいはdl−体(セラミ体)である。
(b) 本添加物の安全な使用を確実にするために、本食品添加物、またはそれからつくられるすべての中間プレミックスの容器のラベル、および表示には、法の要求する他の情報に加えて、次の事項を記載しなければならない:
(1) 本添加物の名称、「D−パントテン酸カルシウム及び塩化カルシウム複塩」あるいは「DL−パントテン酸カルシウム及び塩化カルシウム複塩」のいずれか適当なもの。
(2) パントテン酸として表した、本添加物の適切な濃度についての説明。