公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
109 食品および食品包装材における不可避の汚染物質
一般規定
§7 不可避性
§109.7 不可避性
(a) 本Partの許容量、措置レベルは、関連する有毒あるいは有毒物質の不可避性に基づくレベルで制定され、回避できる汚染の許容レベルを制定するものではない。
(b) 許容量、規則制限量及び措置レベルに適合する事は、食品を不衛生な環境で調理、包装、保持しなという法第 402(a)(4)節の要件、食品メーカーは現行のGMPを守らなければならないという本章のその他の要件を遵守できない事の言いわけにはならない。工場検査その他によって、このような違反を示す証拠が得られた時には、たとえ有害あるいは有害物質の量が現在、制定されている許容量、措置レベルより少なくても、その食品は違法となる。食品メーカーは常に、現在可能な最低水準にまで汚染を抑える品質管理方法を適用しなければならない。
〔42 FR 52819, Sept. 30, 1977, 55 FR 20785, May 21, 1990にて改正〕