Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

168  甘味料およびテーブルシロップ
特定の規格甘味料およびテーブルシロップの要件

§140  メープルシロップ

§168.140 メープルシロップ
 
(a) メープルシロップは、カエデ(Acer)の樹液を濃縮し加熱処理するか、かかる樹液から作ったメープルシュガー(メープル固結物)を水に溶解させることによって得た液状食品である。かかる樹液だけから取った可溶性固形を重量で66%以上含む。濃度は水を加えたり、あるいは、加えずに調整してもよいものとする。本 sectionの paragraph (b)に規定する任意成分を1種類以上含んでもよいものとする。本食品を加工する成分は全て、安全かつ適切なものとする。
(b) メープルシロップに使用してもよい任意成分は下記の通りである。
(1) 塩
(2) 化学保存料
(3) 消泡剤
(c) 本食品名は、「メープルシロップ」である。また、“sirup(シロップ)”という語は、“syrup”とつづってもよいものとする。
(d) ラベル表示。本食品中で使用の材料、成分の各々は、本章part 101および 130の該当する sectionで規定するように、ラベル上で表示するものとする。
 
[42 FR 14479, Mar. 15, 1977, 58 FR 2896, Jan. 6, 1993で改正]