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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

173  食品への使用を認められる二次的直接食品添加物
食品処理用重合体物質および重合体補助剤

§45  ポリマレイン酸およびそのナトリウム塩

section173.45 ポリマレイン酸およびそのナトリウム塩

ポリマレイン酸 (CAS Reg. No. 26099-09-2) およびそのナトリウム塩 (CAS Reg. No. 70247-90-4)は下記に定める条件に従い食品に安全に使用することができる。
(a) 本添加物は、ポリマレイン酸として計算して、540から850の範囲の重量平均分子量と、520から650の範囲の数平均分子量を有する。分子量はチバガイギー社(Seven Skyline Dr., Hawthorne, NY 10532-2188)によって開発された“Determination of Molecular Weight Distribution of Poly(Maleic) Acid(ポリ(マレイン)酸の分子量分布の求め方)”(1992年3月17日)という方法によって求められること。この方法は、5 U.S.C.552(a)と1 CFR part 51にしたがって、ここに言及することにより、本規則の一部となる。この文書は食品医薬品局食品安全応用栄養センター製品政策部(HFS-205) (5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)から入手、または食品安全応用栄養センター図書館(5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)あるいは国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(b) 本添加物はテンサイ糖の糖汁および糖液 (beet sugar juice and liquor)もしくはサトウキビ糖の糖汁および糖液 (cane sugar juice and liquor)の調製に際してミネラルの量をコントロールするために単独で、もしくは組み合わせて使用することができる。
(c) 本添加物は、いずれか一方もしくは両方の添加物の量が、テンサイもしくはサトウキビ糖の糖汁もしくは糖液のプロセスの液状物質の重量の 4ppm(ポリマレイン酸として計算) を超えないように使用すること。
 
〔51 FR 5315, Feb. 13, 1986 〕