公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
180 追加研究期間中、暫定ベースで食品中に使用、もしくは接触が許可されている食品添加物
特定の食品添加物に対する特定要件
§30 臭素化植物油
§180.30 臭素化植物油
食品添加物である臭素化植物油は、以下に規定する条件に従って安全に使用することができる。
(a) 本添加物は、ここに言及することにより、本連邦規則の一部となる、“Food Chemicals Codex”第3版(1981), pp. 40-41に規定されている規格に従う。ただし、遊離脂肪酸(オレイン酸として)は 2.5%、ヨウ素価は16をそれぞれ越えてはならない。資料は、米国アカデミープレス (2101 Constitution Ave. NW., Washington, DC 20418)にて入手可能、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。
(b) 六ケ月毎に定期的な中間報告が行われる、追加毒性研究の結果、および研究終了後直ちに食品医薬品局へ提出される最終結論が出るまで、本添加物は、暫定ベースで、果実の風味をつけた飲料に使用する着香オイル類の安定剤として、完成飲料の15 ppmを越えない量で使用される。該当する同定規格は、上記飲料への本添加物の使用を妨げるものではない。
〔42 FR 14636, Mar. 15, 1977, 49 FR 5610, Feb. 14, 1984 にて改正〕