公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
170 食品添加物
行政上の特別規則及び決定
§60 保蔵処理用プレミックスに添加した亜硝酸塩及び/または硝酸塩
§170.60 保蔵処理用プレミックスに添加した亜硝酸塩及び/または硝酸塩
(a) 二級アミンもしくは三級アミン源を含有もしくは構成する香辛料及び/または他の着香もしくは調味料成分と共に保蔵処理用プレミックス中に混合されている場合、亜硝酸塩及び/または硝酸塩は食品添加物である。精油、イノシン酸二ナトリウム、グアニル酸二ナトリウム、動物もしくは植物に由来する加水分解物(PO水分解された野菜に由来する蛋白質等)、香辛料のオレオレジン、大豆製品、及び香辛料抽出物を含むがこれらに限るものではない。かかる食品添加物は、認可を与える食品添加物規則が定められて後、初めて使用することができる。本章§171.1 及び§171.100 に従って提出された食品添加物申請書でかかる食品添加物を含む保蔵処理用プレミックス内にてニトロソアミンが生成しないことを証明するデータを伴うものが、安全性を示すために要求される。
(b) 亜硝酸塩及び/または硝酸塩は、保蔵処理用プレミックスで着香剤や調味料とは別個に包装されている場合、肉、肉製品、家禽製品の商業保蔵に関する既認可のもとでまた家禽及び野鳥を含む肉及び肉製品の家庭における保蔵用の肉の保蔵調製に適用される本章§172.170 及び§172.175 の規定に従って使用を続けることができる。かかる材料の安全な使用を保証するために、別個に包装した材料は使用直前まで混合してはならない旨の使用者向けの指示をプレミックスのラベルに表記するものとする。いくつかの又は全ての材料をカプセル収納したり、コーティングを施すことは別個の包装をしたことにはならない。