Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

173  食品への使用を認められる二次的直接食品添加物
特定使用添加物

§375  塩化セチルピリジニウム

§173.375 塩化セチルピリジニウム

塩化セチルピリジニウム(CAS Reg. No. 123-03-5)は下記に規定する条件に従って、食品に安全に使用することができる。
(a)本添加物は、USP 24/NF 19, p.370(January 2000)に規定する米国薬局方(USP)/米国医薬品集(NF)の方法の規格に適合する。本資料はここで言及することにより本連邦規則の一部となる。本資料をここで言及することにより本連邦規則の一部とすることは、5 U.S.C. 552(a)および1CFR part 51に従い、米国官報発行所所長により認められる。本資料のコピーは、米国薬局方協会(12601 Twinbrook Pkwy., Rockville, MD 20852)から入手でき、FDA食品安全応用栄養センター図書館(5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)もしくは米国国立公文書館(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(b)本添加物は、生の家禽肉の表面を処理するために、本章§170.375 (o)(2)に規定する抗菌剤として使用する。本添加物は、生の家禽肉を冷蔵室中でさらす前に、生の家禽肉1ポンド当たり塩化セチルピリジニウム0.3 gを超えない濃度で、常温の水溶液の細かい霧状スプレーとして使用する。本水溶液は、本章の§184.1666に従い、塩化セチルピリジニウムの1.5倍濃度のプロピレングリコール(CAS Reg. No. 57-55-6)も含有するものとする。
(c)本添加物は、家禽肉を処理した系から持ち込まれない溶液を回収し再利用されるシステムで用いられる。

[69 FR 17298, Apr. 2, 2004]

【訳者注】塩化セチルピリジニウムは抗菌剤として家禽肉の処理に安全に使用できる食品添加物であると認可され、2004年4月2日に本sectionが新規追加された。この物質の食品添加物申請は2002年5月7日にSafe Foods Corp.によって行われた。