公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
146 缶詰果汁
特定の規格缶詰果汁及び飲料の要件
§141 缶詰オレンジジュース
§146.141 缶詰オレンジジュース
(a) 缶詰オレンジジュースは、§146.135に規定のオレンジジュースから作られた食品、あるいは§146.137に規定の冷凍オレンジジュース、または両方の組み合わせで、これにはCitrus reticulata種、あるいはその雑種の完熟オレンジから得た非発酵果汁を容積の10%以下の範囲内で添加することができる(ただしこの割合は§146.135に記載の雑種には適用しない)。種(GMPでも取り除くことのできない胚種、および種の細片は除く)は取り除く。オレンジオイル、および果肉はGMPに従って調整することができる。本パラグラフで言う果肉の調整とは、水洗いしたり萎れたものを使うことは許可していない。油分除去工程から取り出した液体凝結物は再添加してもよい。本section paragraph(b)に列挙した甘味料を1種類またはそれ以上、§146.135に規定する完熟オレンジから得た非発酵果汁に通常見られる範囲内で、ブリックスまたはブリックス酸性比を上げるため合理的に必要な量で、任意に添加してもよい。ジュースは容器に密封し、腐敗を防ぐため密封前あるいは後に加熱処理を施す。できあがった缶詰オレンジジュースは10゜ブリックス以上でテストし、ジュース100ミリリットルあたりの無水クエン酸グラムに対するブリックス度の比率は9:1以上である。
(b) 本section paragraph(a)で触れた任意に使用する甘味料は、砂糖、転化糖、ブドウ糖、乾燥コーンシロップ、乾燥グルコースシロップである。
(c) 食品の名称は「缶詰オレンジジュース」とする。この名称中にある言葉は、同じ大きさ、色、字体、ならびに同じ対照色の背景であること。この食品が冷蔵下で販売されない、および冷蔵低温殺菌オレンジジュースあるいは冷凍低温殺菌オレンジジュースと称していない場合、名称から「缶詰」という語を省略することができる。
(d) 本section paragraph(b)に規定の甘味料を1種類またはそれ以上、缶詰オレンジジュースに添加した場合、ラベルには「 添加」と明記すること。この空欄には使用した甘味料名、あるいは複数の場合、その適切な組み合わせを記入する。しかし本項の目的のために、甘味料の固有名詞の代わりに「人工甘味料」という名称を使用してもよい。
(e) ラベルの食品名称が通常の購買時に容易に見えるくらいはっきりとしている場合、使用する任意の材料名を示す本sectionに規定した説明は、文字、印刷、図表を間に入れることなく食品の名称のすぐ前あるいは後にはっきりと表示しなければならない。。
(f) ラベル表示。食品に使用している各成分は、本章のパート101および130の該当する項に要求されているように、ラベル上に表示すること。
〔42 FR 14433, Mar. 15, 1977, 57 FR 57667, Dec. 7, 1992で改正。58 FR 2881, Jan. 6, 1993〕