Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

172  食品に直接添加するために許可された食品添加物
食品保存料

§170  硝酸ナトリウム

§172.170 硝酸ナトリウム
 
食品添加物硝酸ナトリウムは、次に定める条件に従って、指定された食品に安全に使用することができる。
(a) 本品は、次の用途に使用する。
(1) 保存料および色固定剤として、単独、あるいは亜硝酸ナトリウムとともに、薫製保蔵処理ギンダラ、薫製保蔵処理サケおよび薫製保蔵処理シャドに使用する。その場合、完成品中の濃度が、硝酸ナトリウムは500ppm、亜硝酸ナトリウムは200ppmを超えない。
(2) 保存料および色固定剤として、単独、あるいは亜硝酸ナトリウムとともに、食肉および食肉製品 (家禽肉および野生鳥獣肉を含む) の家庭貯蔵用食肉加工調合剤に添加する。 この場合、完成食肉製品中の硝酸ナトリウム量が500ppm、亜硝酸ナトリウム量が200ppmを超えないようにするための使用指針をつける。
(b) 本添加物の安全な使用を確実にするために、法の要求する他の情報に加えて、
(1) 本添加物、あるいは本添加物を含む混合物のラベルには、次の事項を記載しなければならない。
(ⅰ) 本添加物の名称
(ⅱ) 混合物中の添加物の濃度についての説明
(2) 家庭向けの小売包装の場合には、本添加物、あるいは本添加物を含む混合物のラベル、および表示に、最終製品を本 sectionの paragraphaの制限に適合させるための、適当な使用指針を記載しなければならない。
(3) 家庭向けの小売包装の場合には、本添加物、あるいは本添加物を含む混合物のラベルに、「子供の手の届かないところに置くこと」と記載しなければならない。