公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
139 マカロニおよびヌードル製品
特定の規格マカロニおよびヌードル製品の要件
§122 脱脂乳強化マカロニ製品
§139.122 脱脂乳強化マカロニ製品
(a) 本section に定義、同定規格を規定する脱脂乳でつくった強化マカロニ製品は、各々139.110(a)、(f)(2)、(f)(3)、(f)(4)および(g)に規定するマカロニ製品の定義、同定規格に適合し、材料(成分)のラベル説明に関する要件に準拠する。但し、
(1) (ⅰ) ドウ調製時に使用する脱脂粉乳、濃縮スキムミルク、又はこれらの混合物は、完成脱脂乳入り強化マカロニ製品中の脱脂乳固形分含量が12w.%以上、25w.%以下になるように使用量を設定する。本章の§172.620 、及び§172.626 の要件に適合するカラギーナン、又はカラギーナン塩類は、使用脱脂乳固形分の 0.833w.%以下の量で使用してもよい。
(ⅱ) 本 sectionの paragraph (a)(1)(ⅰ) に規定するカラギーナン、又はカラギーナン塩類を使用する場合 “Carrageenan added(カラギーナン添加)”、“Salts of carrageenanadded(カラギーナン塩類添加)”、あるいは “With added carrageenan(カラギーナン添加)”、“With added salts of carrageenan (カラギーナン塩類添加)”の説明を§139.110(f)(4)に基づきラベルに表示するものとする。
(2) §139.110(a)(1)、(2)及び(5)に規定する任意の材料成分はいずれも使用してはならない。
(3) 各食品は1ポンド当り4mg以上、5mg以下のチアミン、 1.7mg以上、 2.2mg以下のリボフラビン、27mg以上34mg以下のナイアシン、又はニアシナミド、13mg以上の16.5mg以下の鉄分 (Fe) を含有する。これらの物質は直接添加するか、あるいはその全体、又は一部を乾燥イースト、乾燥トルラ酵母、部分脱脂の小麦胚芽 (本 sectionの paragraph (a)(4)に規定するもの) 、強化穀粉、又は強化小麦粉から供給してもよい。また無害の担体中に含ませて添加してもよいが、この場合、完成食品中の係る物質を均一かつ充分に分散させるのに必要な量のみ使用する。鉄分、カルシウムは、無害かつ同化しうる形態であれば添加できる。
(4) また任意の材料として部分脱脂の小麦胚芽を含有してもよいが、含量は完成食品の5w.%以下とする。
(b) 本 sectionに定義、同定規格を規定する各食品の名称は “Enriched macaroni product made with nonfat milk(脱脂乳入り強化マカロニ製品)”、“Enriched spaghetti made with nonfat milk(脱脂乳入り強化スパゲッティ)”、 “Enriched vermicelli made with nonfatmilk (脱脂乳入り強化バーミチェリ)”となる。
〔42 FR 14409, Mar. 15, 1977, 58 FR 2878, Jan. 6, 1993で改正〕