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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

189  食品への使用を禁止される物質
人間の食品としての直接的添加或いは使用を一般に禁止される物質

§145  ズルチン

§189.145 ズルチン
 
(a) ズルチンは化学的には、4−エトキシフェニル尿素、すなわちC12である。本品はショ糖の 250倍程度の甘味を有する合成化学物質であり、公定の方法により検出しうるレベルでは天然物中に見出されないものであり、人工甘味料として使用されてきた。
(b) 添加されたズルチンや、検出しうるレベルのズルチンを含有する食品は、1950年1月19日発行の米国官報 (15 FR 321)に公示された命令に基づき、法に違反して品質を劣等化されたものとみなされる。
(c) 食品中のズルチンを検出するのにもちいる分析法は、 “Official Methods of Analysisof the Association of Official Analytical Chemists”第13版(1980)の第20.173〜20.176節に記載のものであり、ここに言及することにより本連邦規則の一部となる。コピーは AOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877)から入手することができ、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
 
〔42 FR 14659, Mar. 15, 1977, 49 FR 10114, Mar. 19, 1984にて改正 ; 54 FR 24899, June 12, 1989〕