公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
170 食品添加物
行政上の特別規則及び決定
§50 ヒトの摂取する食品中のグリシン(アミノ酢酸)
§170.50 ヒトの摂取する食品中のグリシン(アミノ酢酸)
(a) 食品医薬品局は商業通信文において、グリシンは、GMPに従って使用された場合、人間の食物における技術的効果の目的のために一般に安全であると認められるという見解を、これまで表明してきた。しかしながら、
(1) 科学文献のレポートでは、大量のグリシンが実験動物の飼料に添加された場合に有害な影響がみられることが指摘された。
(2) 現行使用に関する情報によると、食品技術における使用方法の変化により、人間のグリシンの1日当りの摂取量がかなり増している様である。従って、食品医薬品局は、グリシン及びその塩の人間の食物への使用がもはや一般に安全であるとは認められないとみなし、かかる使用を許可している主な文書はすべて廃止された。
(b) 食品医薬品局長は以下のように結論を下した。1971年5月8日までに製造業者は、
(1) 添加グリシン及びその塩を除去するために、人間摂取用の食品を処方するものとする。もしくは、
(2) かかる製品は公認食品添加物規則に従うものであることとする。毒性データに裏付けられた食品添加物申請書が、人間の摂取する食物に添加されるグリシン及びその塩の、提案されるいかなる量も安全であることを示すために必要とされる。
(c) 本章§582.5049に規定のある動物飼料への使用に関して一般に安全であると認められるグリシンに関する取り扱い資格には変更はない。なぜならば当該添加物は、特定の動物飼料においては非常に重要な栄養源であると考えられ、飼育に関する基準のもとでの使用は安全であるためである。
[Sec. 201s, 72 Stat. 1784-1788, (改正) ; 21 U.S.C. 321]