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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

173  食品への使用を認められる二次的直接食品添加物
食品処理用重合体物質および重合体補助剤

§70  クロロメチル化アミノ化スチレン−ジビニルベンゼン樹脂

§173.70 クロロメチル化アミノ化スチレン−ジビニルベンゼン樹脂
 
クロロメチル化アミノ化スチレン−ジビニルベンゼン共重合体 (CAS Reg. No. 60177-39-1) は下記に定める条件に従って食品に安全に使用することができる。
(a) 本添加物は、まずクロロメチル化したのちトリメチルアミンでアミノ化したスチレン−ジビニルベンゼン共重合体の水性分散液であり、 2.0ミクロン以下の平均粒径を有する。
(b) 本添加物は下記のように試験して 3.0パーセント以下の非揮発性可溶性抽出物を含有するものとする。 100グラムの添加物を毎分17,000回転で2時間遠心分離する。生じた澄明上清を凝集した固形物から分取し、蒸気浴上で約10グラムまで濃縮する。
この10グラムのサンプルを再び毎分17,000回転で2時間遠心分離して残留している不溶性物質を除去する。次いで、2度目の遠心分離で生じた上清を凝縮した固形物から分取し、残留分重量が一定になるまで蒸気浴を用いて乾燥させる。得られた乾燥残留分の重量を最初の樹脂分散液中の固形物の重量で割って非揮発性可溶物のパーセント比を求める。
(c) 本添加物は、添加物固形物が砂糖固形物の 500ppm を超えないレベルで、製糖工場の糖液および糖汁の処理に脱色清澄化剤として使用する。
 
〔50 FR 29209, July. 18, 1985 〕