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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

169  ドレッシングおよび着香料
特定の規格ドレッシングおよび着香料の要件

§179  粉末バニラ

§169.179 粉末バニラ
 
(a) 粉末バニラは、ひいたバニラビーンかバニラオレオレジン、もしくはその両方と、下記の任意の混合材料1種類あるいはそれ以上との混合物である。
(1) 砂 糖
(2) デキストロース
(3) ラクトース
(4) 食用澱粉(本章の§172.892 に規定してある加工食用澱粉を含む)
(5) コーンシロップ粉末
(6) アラビアガム
粉末バニラは、本 sectionの paragraphに規定する固結防止成分を1種類、あるいは2種類以上混合したものを含有してもよいが、かかる成分1種類、もしくは混合したものそれぞれの総重量は、完成粉末バニラの重量の2%以下である。粉末バニラは、§169.3(c)に定義されているように、8ポンドにつき1単位以上のバニラ成分を含む。
(b) 本 sectionの paragraph (a)に言及されている固結防止成分は下記の通りである。
(1) ケイ酸アルミニウムカルシウム
(2) ケイ酸カルシウム
(3) ステアリン酸カルシウム
(4) ケイ酸マグネシウム
(5) リン酸三カルシウム
(c) (1) 食品の規定名は「粉末バニラ−−−倍 (Vanilla powder−−−fold, −−−foldvanilla powder) 」である。但し、砂糖が使用する任意の混合材料である場合には、「粉末」という語の代わりに「砂糖」という語を使用してもよいものとする。空欄には、本食品8ポンド当たりのバニラ成分の単位数を示す整数(端数は無視)を記入する。しかし、食品の濃度が2倍未満の場合には、食品名から “−−−fold (−−−倍)”という語を省く。
(2) 粉末バニラのラベルには、本 sectionの paragraph (a)と(b)に規定されている任意材料および成分のうち使用する成分の常用名を記載すること。但し、代替名 “Vanilla sugar(バニラ糖)"を、食品を示すために使用する場合には、砂糖を任意材料として示す必要はない。
(3) 食品名を、通常の購入条件下で見えやすい様に目立つようにラベルに記載する場合には必ず、本 sectionの paragraph (c)(2)に規定されている表示を食品名の直ぐ前か後に目立つように記載すること。その際、文字や印刷、図表を間に入れないこと。
(d) ラベル表示。食品中で使用する材料、成分は、各々本章 Part 101 および130 の該当するsectionsで規定するように表示するものとする。
 
〔42 FR 14479, Mar. 15, 1977, 58 FR 2887, Jan. 6, 1993で改正〕