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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

145  缶詰フルーツ
特定の規格缶詰フルーツの要件

§140  缶詰種なしブドウ

§145.140 缶詰種なしブドウ
 
(a) 材料および成分。缶詰種なしブドウは、本 sectionの paragraph (b)に規定する、新鮮な、あるいは既に缶詰にされている任意のブドウ材料の一つから調製した食品で、本section の paragraph (c)に規定する任意の包装充填液の一つに入れて包装することができる。本食品は、さらに、以下の安全で適切な任意の成分の一つ、あるいは二つ以上の組合せを含有することができる:
(1) 天然および人工着香料。
(2) 香辛料。
(3) 食用酢、レモン果汁、あるいは有機酸。
本食品は、容器に密封し、密封の前あるいは後に、腐敗を防ぐための熱処理を行う。
(b) 品種形態。本 sectionの paragraph (a)で言及した任意のブドウ材料は、淡色あるいは濃色の種なし品種の除茎ブドウ、あるいは、以上のブドウの除茎していない房から調製する。本 sectionの paragraph (d)の目的のために、これらの任意のブドウ材料の名称を、それぞれの場合に応じて、「淡色種なしブドウ」あるいは「濃色種なしブドウ」とし、適用可能な場合には、「除茎していない房」という後を前につける。
(c) 包装充填液。
(1) 本 sectionの paragraph (a)で言及した任意の包装充填液は、§145.3 に定義する次のものである:
(ⅰ) 水
(ⅱ) 果汁と水
(ⅲ) 果汁
以上の包装充填液は、そのままで使用することができる。あるいは、安全で適当な栄養性炭水化物甘味料の一つ、あるいは二つ以上の組合せを添加することもできる。§145.3 で定義される甘味料は、その定義どおりでなければならない。ただし、本章 Part 168 に同定規格が定められている栄養性炭水化物甘味料は、§145.3 に示されるすべての定義の代わりに、上記の規格に適合しなければならない。
(2) 甘味料を、以上のような包装充填液の一部として添加する場合は、添加後の包装充填液の密度範囲を、§145.3(m)に記載した方法で測定される、ショ糖の重量% (ブリックス度) で表し、各々の密度範囲に適当な名称で示さなければならない。すなわち:
(ⅰ) 溶液の密度が14%未満のときは、各々の場合に応じて、充填液を、「ごく薄く甘味をつけた水」、または「極薄シロップ」、「ごく薄く甘味をつけた果汁と水」、または「ごく薄く甘味をつけた果汁」と呼ぶものとする。
(ⅱ) 溶液の密度が14%以上18%未満のときは、各々の場合に応じて、充填液を、「薄シロップ」、「薄く甘味をつけた果汁と水」、または「薄く甘味をつけた果汁」と呼ぶものとする。
(ⅲ) 溶液の密度が18%以上22%未満のときは、各々の場合に応じて、充填液を、「濃シロップ」、「濃く甘味をつけた果汁と水」、または「濃く甘味をつけた果汁」と呼ぶものとする。
(ⅳ) 溶液の密度が22%以上35%以下のときは、各々の場合に応じて、充填液を、「極濃シロップ」、「極めて濃い甘味をつけた果汁と水」、または「極めて濃い甘味をつけた果汁」と呼ぶものとする。
(d) 表示要件。
(1) 本食品の名称は「種なしブドウ」である。本章§101.22に規定されている様に、製品を特徴づける着香料が含まれるときには、その表示を、また、製品を特徴づける香辛料あるいは調味料が含まれるときには、それらの表示を、本品の名称に入れなければならない。例えば “Spice added (香辛料添加)”、あるいは “Spice (香辛料)”という語の代わりに香辛料の一般名、あるいは “Seasoned with lemon juice (レモン果汁で調味した)”。本 sectionの paragraph (a)(2)および(3)に規定する任意の成分の二つ以上を使用するときは、それらの語を、例えば、 “Seasoned with cider vinegar, cloves, and cinnamon oil (リンゴ酢、クローブ (丁子) 、およびシナモン油で調味した)”のように組み合わせることができる。
(2) 本 sectionの paragraph (b)に規定するブドウ材料の色、形態、および “In (〜の中に)”あるいは “Packed in(〜の中に包装した)”という語に続く、本 sectionの paragraph (c)(1)および(2)に規定した包装充填液の名称または) “solid pack(固形包装)”という語の適当なものを、本食品の名称の一部として含めるか、あるいは名称のすぐ近くに表示しなければならない。甘味に加えて、味、香味、その他の特質を完成品に与える甘味料を用いて包装充填液を調製するときは、包装充填液の名称に、その甘味料の名称を添えなければならない。例えば、赤砂糖と蜂蜜の混合物の場合、適切な説明は、“------ syrup of brownsugar and honey(赤砂糖と蜂蜜の−−−−−−シロップ)”となり空白は、各々の場合に応じて、“light(薄)”、 “heavy(濃)”、あるいは “extra heavy(極濃)”の語で埋める。 本section の paragraph (c)(1)および(2)で規定する包装充填液が果汁の場合には、次のように、包装充填液の名称中に、その果汁を表示しなければならない。
(ⅰ) 単一の果汁の場合は、“fruit(果実)”という語の代わりに、その果汁の名称を用いなければならない。
(ⅱ) 二つ以上の果汁の組合せの場合は、果汁の名称を、重量の大きいものから順に並べて、包装充填液の名称中の “fruit(果実)”という語の代わりに使用するか、あるいは、本section の paragraph (d)(3)に規定されている様にラベルに表示するかしなければならない。
(ⅲ) 濃縮還元でつくった単一の果汁、または、二つ以上の果汁の組合せの場合は、“from concentrates (濃縮還元)”という語を、包装充填液の名称中の “juices (果汁)”という語の後につけなければならない。また、本 sectionの paragraph (d)(3)に規定されている様に表示をしているときには、上記の果汁の名称中の “juices (果汁)”という語の後に“from concentrates (濃縮還元)”という語をつけなければならない。
(3) 使用された果汁の名称が、本 sectionの paragraph (d)(2)(ⅱ) に規定されている様に、包装充填液の名称の中に示されていないときはいつでも、その名称、および “from concentrates (濃縮還元)”という語を本 sectionの paragraph (d)(2)(ⅲ) に規定されている様に本章の§101.3 (d)の要件に従って、成分説明の中に示さなければならない。
(4) ラベル表示。本食品中に使用の、材料、成分の各々は、本章 part 101 および 130の該当する sectionに規定するように、ラベル上に表示するするものとする。
 
〔42 FR 14414, Mar. 15, 1977, 58 FR 2880, Jan. 6, 1993で改正〕