公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
184 一般に安全性が認められると確認される直接食品物質
GRAS確認物質リスト
§1101 モノ及びジグリセリドの酒石酸ジアセチルエステル
§184.1101 モノ及びジグリセリドの酒石酸ジアセチルエステル
(a) モノ及びジグリセリドの酒石酸ジアセチルエステル (DATEM)は、1個以上の水酸基が酒石酸ジアセチル及び脂肪酸でエステル化されているグリセリンの混合エステルから成る。本成分は、酒石酸ジアセル無水物を食用物質に由来するモノ及びジグリセリドと反応させて調製する。
(b) 本成分は “Food Chemicals Codex,” 第三版(1981), pp 98-99 の規格に適合し、本規格は 5 U.S.C. 552 aに準じて、ここに言及することにより本連邦規則の一部となる。コピーは、米国アカデミープレス(2101 Constitution Avenue NW., Washington, DC 20418)から入手でき、または国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。
(c) 本成分は§184.1(b)(1)に準じて、現行GMP(製造と品質に関する管理基準)以外の制限を受けることなく、食品中に使用される。本成分が人間が直接に摂取する食品材料として、一般に安全であると認められる(GRAS)物質であるとの確認は、下記の現行GMP使用条件に基づく。
(1) 本成分は食品中で、本章§170.3(o)(8)に定める乳化剤及び乳化剤塩として、また本章§170.3(o)(12)に定める着香剤、着香助剤として使用される。
(2) 本成分は、下記の食品中に現行GMPを超えない量で使用される。本章§170.3(n)(1)に定める焼きもの及びベーキングミックス、本章§170.3(n)(3)に定める非アルコール性飲料、本章§170.3 (n)(9)に定める糖菓類、砂糖衣、本章§170.3(n)(10)に定める乳製品類似物、及び本章§170.3(n)(12)に定める油脂類。
(d) 本 sectionに定める使用法と異なる本成分に対する既認可は存在しないか、又は既に放棄されている。
(e) 表示。頭字語 “DATEM”は、本成分モノ及びジグリセリドの酒石酸ジアセチルエステルの最終的代替常用名として示唆されている。本用語は食品表示の本成分の名称の直後に括弧内に入れて使用することができる。
〔54 FR 7403, Feb. 21, 1989, 54 FR 13168, Mar. 31, 1989 にて改正〕