公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
173 食品への使用を認められる二次的直接食品添加物
特定使用添加物
§370 過酸化物
section173.370 過酸化物
過酸化物は、以下のような所定の条件に従って安全に使用することができる。
(a)本添加物は、ペルオキシ酢酸、オクタン酸、酢酸、過酸化水素、ペルオキシオクタノン酸および1-hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acidの混合物である。
(b)(1)本添加物は、過酸化物の最大濃度がペルオキシ酢酸として
220ppm
であり、過酸化水素の最大濃度は
75ppm
とする現行の業界手法に従い、抗菌剤として屠殺獣の赤身食肉に使用される。
(
2
)本添加物は、(
9 CFR part 381, subpart P
にある米国農務省の同定基準により当該使用が除外されない場合には)過酸化物の最大濃度がペルオキシ酢酸として
220ppm
であり、過酸化水素の最大濃度は
110ppm
とし、
1-hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid
(HEDP)の最大濃度は
13ppm
とする現行のGMPの業界基準に従い、抗菌剤として家禽類胴体部、家禽類部分および臓器に使用される。
(c)本添加物における過酸化物および過酸化水素の濃度は、「Hydrogen Peroxide and Peracid (as Peracetic Acid) Content」(
2000
年
7
月
26
日付で、Ecolab. Inc(St. Paul, MN)が開発)という方法で測定される。本方法は、ここで言及することにより、本連邦規則の一部となる。
1-hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid
(HEDP)の濃度は、「Determination of 1-hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid(HEDP) Peroxyacid/Peroxide-Containing Solutions」(
2001
年
8
月
21
日付で、Ecolab. Inc(St. Paul, MN)が開発)という方法で測定される。本方法は、ここで言及することにより、本連邦規則の一部となる。これらの方法をここで言及することにより本連邦規則の一部とすることは、
5U.S.C.552(a)
および
1CFR part 51
に従い、米国官報発行所々長によって認められる。これらの方法のコピーは、食品医薬品局食品安全応用栄養センター請願審査部(
5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740
)から入手することができ、食品医薬品局食品安全応用栄養センター図書室(
200 C St. SW., Washington, DC
)または国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。
[65 FR 70660, Nov. 27, 2000; 66 FR 48208, Sept. 19, 2001; 67 FR 61784, Oct. 2, 2002
]