公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
173 食品への使用を認められる二次的直接食品添加物
特定使用添加物
§325 酸性化亜塩素酸ナトリウム溶液
§
173.325 酸性化亜塩素酸ナトリウム溶液
酸性化亜塩素酸ナトリウム溶液は下記の条件に従って安全に使用することができる。
(a) 本添加物は亜塩素酸ナトリウム水溶液(CAS登録番号7758-19-2)と一般的に安全とされる(GRAS)酸を混合させて作る。
(b)(1) 本添加物は、下記の条件下で業界の現在の慣例に従って家禽処理水に入れる抗菌薬として使用される。
(i) 家禽消毒スプレーまたは冷却前タンクや冷却タンクに無傷の家禽を浸す前の浸漬液の抗菌物質として。
(ii) 無傷の胴体に対して使用するために冷却前水や冷却水に入れる。
(iii) 家禽胴体部に使用するためにスプレーまたは浸漬液に入れる。
(iv) 家禽胴体部に使用するために冷却前水や冷却水に入れる。
(ⅴ) 家禽肉、臓器、もしくは関連部位・周辺部分に使用される場合、冷却後家禽消毒スプレーまたは浸漬液の抗菌物質として。
(2) 消毒スプレーまたは浸漬液に使用する場合、本添加物は濃度が500から1,200ppmとなる量の亜塩素酸ナトリウム水溶液とGRASの酸と混合しpHが2.5〜2.9の溶液になるようにする。
(3) 冷却前水または冷却水で使用する場合、本添加物は濃度が50から150ppmとなる量の亜塩素酸ナトリウム水溶液とGRASの酸を混合しpHが2.8〜3.2の溶液になるようにする。
(c) 本添加物は業界の現在の慣例に従って、家禽消毒スプレーの成分として赤肉、赤肉部、臓器の処理において、もしくは浸漬液の成分として赤肉に及び臓器の処理において抗菌剤として使用する。浸漬液あるいはスプレーとして使用する際に、本添加物の使用量は濃度
500
から
1,200ppm
となる亜塩素酸ナトリウム水溶液とGRASの酸と混合してpHが
2.5
〜
2.9
の溶液になるようにする。
(d)(1) 本添加物は水中および氷中で抗菌剤として使用し、現行のGMPの業界基準に従って、海産物のすすぎ、洗浄、解凍、輸送、保存に用いられる。本添加物は、亜塩素酸ナトリウム水溶液とGRAS酸と混合しpHが
2.5
〜
2.9
になるようにし、この溶液を水で希釈して実際の使用濃度を
40
〜
50ppm(
亜塩素酸ナトリウム)となるようにして生成する。生で消費される海産物は、飲料水ですすいでから飲食するものとする。
(2)本添加物は、魚類および甲殻類の水揚げ、取り扱い、頭部切り落とし、内蔵取り出し、解体、保存、保持、梱包または包装を行う時、あるいは魚類を切り身にした後に、交差汚染により発生する病原性細菌の増殖を抑制するために、現行のGMPの業界基準に準拠して、加工施設内において単剤で使用する抗菌薬として用いる。本添加物を浸漬液またはスプレーとして使用する際には、濃度が1,200ppmとなる量の亜塩素酸ナトリウムとGRASの酸を混合してpH2.3〜2.9の溶液になるようにする。処理した海産物は摂取前に調理すること。
(e) 本添加物は、法のsection 201(q)(1)(B)(i)に準拠して、市販目的の食品を準備、包装、保持する際に、生の農業産品に対して抗菌剤として用いられ、GMPの現在の業界基準に従ってsection 201(q)(1)(B)(i)(I)、(q)(1)(B)(i)(II)または(q)(1)(B)(i)(III)のもとでの使用には使用されない。浸漬液またはスプレーとして使用する際に、本添加物は亜塩素酸の濃度を
500
〜
1200ppm
とし、十分な濃度のGRAS酸を用いて、溶液のpHを2.3〜2.9として用いる。
GRAS酸と混合してpHが2.3から2.9になるようなレベルで用いる。生の農業産品を酸性亜塩素酸ナトリウムで処理した後に、飲料水で洗浄し、あるいは湯通し、調理、缶詰にする。
(f) 本添加物は、現行のGMPの業界基準に従い、(
9 CFR part 319
にある同定基準により除外されない場合には)加工、細断、もしくは成形食肉製品に抗菌剤として、商用利用の食品の包装前に用いられる。浸漬液またはスプレーとして使用する際に、本添加物は亜鉛素酸ナトリウムの濃度を
500
から
1200ppm
とし、十分な濃度のGRAS酸を用いて、溶液のpHを2.5〜2.9として用いる。
(g)本添加物は、水中で抗菌剤として用い、加工した果実、根野菜、塊茎野菜、鱗茎野菜、マメ科野菜、結実野菜(例:ナス、ホオズキ、ペピーノ、コショウ、トマティロ、トマト)およびウリ科野菜に対して、現在のGMP業界基準に従って、スプレー溶液または浸漬溶液の成分として使用する。ただし、使用後は飲料水による洗浄を行い、消費前に
24
時間の保管期間を置くこと。しかし、加工した葉野菜(根野菜、塊茎野菜、鱗茎野菜、マメ科野菜、結実野菜、ウリ科野菜などを除く野菜)およびアブラナ属アブラナ科の野菜については、使用の際、浸漬処理のみを用いる。使用前に飲料水による洗浄を行い、使用後には飲料水による洗浄に加え、消費前に
24
時間の保管期間を置かなければならない。添加物をスプレー溶液または浸漬溶液中で用いる際には、亜塩素酸ナトリウム濃度を
500
〜
1,200 ppm
とし、十分な濃度のGRAS酸を用いて、溶液のpHを
2.3
〜
2.9
として使用する。
(h) 亜塩素酸ナトリウム濃度は1995年9月13日アルシド社(ワシントン州レドモンド)が考案した“Determination of Sodium Chlorite: 50 ppm to 1500 ppm Concentration”という方法で決定する。本方法は5 U.S.C. 552(a)及び1 CFR part 51に従いここに言及することによって本連邦規則の一部を成す。同方法を示した文書は食品医薬品局食品安全性及び応用栄養学センター申請管理部(HFS-215)(5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)で入手でき、食品医薬品局食品安全応用栄養センター図書館 (5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD20740 20204-0001) もしくは国立公文書記録管理局 (NARA) にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。
[61 FR 17829, Apr. 23, 1996, 63 FR 11119, Mar. 6, 1998; 64 FR 44123, Aug. 13, 1999; 64 FR 49982, Sept. 15, 1999; 65 FR 1776, Jan. 12, 2000; 65 FR 16312, Mar. 28, 2000; 66 FR 22922, May 7, 2001; 66 FR 31841, June 13, 2001; 67 FR 15720, Apr. 3, 2002; 69 FR 78304, Dec. 30, 2004
]