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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

131  ミルク及びクリーム
特定の規格ミルク及びクリームの要件

§110  ミルク

§131.110 ミルク
 
(a) 説明。ミルクは、一頭以上の健康な雌牛を正しく搾乳することにより得られる実質的に初乳を含有しない乳分泌物である。飲料用として最終的に包装されたミルクは、すでに加熱殺菌もしくは超高温殺菌されているものとし、8 1/4%以上の無脂乳固形分および3 1/4%以上の乳脂肪を含有するものとする。ミルクは、乳脂肪の一部をそれから分離することより、もしくはクリーム、濃縮乳、粉末全乳、スキムミルク、濃縮スキムミルク、あるいは脱脂粉乳をそれに加えることにより調整されていてもよい。ミルクは均質化することができる。
(b) ビタミン添加(任意)。
(1) ビタミンAが添加される場合には、GMPの限度内でそれが本食品1クォート当たり2000国際単位以上含有されるような量で存在すること。
(2) ビタミンDが添加される場合には、GMPの限度内でそれが本食品1クォート当たり 400国際単位含有されるような量で存在すること。
(c) 任意成分。安全かつ適当である下記の成分を使用することができる。
(1) ビタミンA及びDの担体。
(2) 下記のような特有の着香成分(着色料、栄養性甘味料、乳化剤、および安定剤の有無を問わない)。
(ⅰ) 果実および果汁(濃縮果実および果汁を含む)。
(ⅱ) 天然および人工の食品着香料。
(d) 分析法。参照した方法は“Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists ”第13版 (1980) を出典としており、ここに言及することにより本連邦規則の一部となる。コピーはAOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877) から入手することができる。また、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(1) 乳脂肪含量−“Fat, Roese-Gottlieb Method Official Final Action ”、第16.059 節。
(2) 無脂乳固形分含量−“Total Solids, Method Ⅰ−Official Final Action ”、第16.032節の方法により測定した全固形分含量から乳脂肪含量を差し引いて計算する。
(3) ビタミンD含量−“VitaminD Official Final Action ”、第43.195−43.208節。
(e) 名称。本食品の名称は「ミルク」である。本食品の名称は、ラベル上で、本章の§101.22に明記したような、特有の着香料の存在を示す表示が並記されること。
(1) 本食品の名称がラベルの主要表示パネルもしくは表示パネル上のどの場所に表示されるかを問わず、下記の用語が、本食品の名称に使用されている文字の半分以上の高さの文字により、当該名称と並記されること。
(ⅰ) ビタミンが添加されている場合には、“vitamin A (ビタミンA) ”“vitamin A added (ビタミンA添加) ”“vitamin D (ビタミンD) ”“vitamin D added (ビタミンD添加) ”“vitamins A and D (ビタミンA及びD) ”“vitamins A and D added (ビタミンA及びD添加) ”という語句のうち、適切なもの。“vitamin (ビタミン) ”という語は “vit ”と略称することができる。
(ⅱ) 食品がすでに超高温殺菌されている場合には、“ultra-pasteurized ( 超高温殺菌された) ”という語。
(2) 下記の用語がラベル上に表示されていてもよい。
(ⅰ) 食品がすでに加熱殺菌されている場合には、“pasteurized ( 加熱殺菌された) ”という語。
(ⅱ) 食品がすでに均質化されている場合には、“homogenized ( 均質化された) ”という語。
(f) ラベル表示。本食品中で使用される材料(成分)の各々は、本章part 101および 130の該当するsectionにより規定されるように、ラベル上に表示するものとする。

〔42 FR 14360, Mar. 15, 1977, 47 FR 11822, Mar. 19, 1982にて改正; 49 FR 10090,Mar. 19, 1984 ; 54 FR 24892, June 12, 1989; 58 FR 2890 Jan. 6, 1993〕