Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

189  食品への使用を禁止される物質
人間の食品としての直接的添加或いは使用を一般に禁止される物質

§190  チオ尿素

§189.190 チオ尿素
   
(a) チオ尿素は化学的にはチオカルバミド、すなわちCHSである。本品は合成化学物質であり、公定の方法により検出しうるレベルでは天然物中に見出されないものであり、抗真菌剤として浸漬カンキツ類に使用提案されてきた。
(b) 添加されたチオ尿素や検出可能レベルのチオ尿素を含有する食品は法のもとに品質を劣等化されたものとみなされる。
(c) チオ尿素の検出に用いる分析法は “Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists” 第13版 (1980) の第20.115−20.126節に記載のものであり、ここに言及することにより本連邦規則の一部となる。コピー AOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877)から入手することができ、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
 
〔42 FR 14659, Mar. 15, 197749 FR 10114, Mar. 19, 1984にて改正 ; 54 FR 24900, June 12, 1989〕