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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

161  魚介類
特定の規格魚介類の要件

§173  透明あるいは不透明容器入り缶詰未乾燥えび

§161.173 透明あるいは不透明容器入り缶詰未乾燥えび
  
(a) 同 定。
(1) 缶詰未乾燥えびは、頭のない、GMPに基づいてできる限り殻や脚、触角をとった、頭をとった皮むきえびの加工肉から成る食品である。本 sectionの paragraph (a)(2)に列挙する種類のうち1種類かいくつかの種を組み合わせたものであり、本 sectionの paragraph (a)(3)に規定する型式の1つに調理しGMPに従って隙間を埋め適切に加工できるだけの、水などの適切な水性充填液の中に浸したものである。缶詰えびには、本 sectionの paragraph (a)(4)に規定する任意の材料、成分を1つ以上含有してもよいものとする。缶詰えびは、密封した透明もしくは不透明の容器に入れて包装し、腐敗しないように加熱処理する。
(2) 食品に使用してもよいえびの種類は、Penaeidae 科、Pandalidae科、Crangonidae 科、Palaemonidae科である。
(3) 型 式。 缶詰えびは下記の型式の1つに調理する。
(ⅰ) よく見える黒ずんだ血管 (背脈管 dorsal tract 、背静脈もしくは sand vein) のあるえび。
(ⅱ) 慎重な切除処置により最初の5つの体節から黒ずんだ血管を除去して調理した、重量で95%以上のえびを含む、静脈を除去したえび。
(ⅲ) 本 sectionの paragraph (a)(3)(ⅱ) に記述した「血管を切除したえび」以外で、最初の5つの体節内によく見えない黒ずんだ血管をもつえびを重量で95%以上含むえび。
(ⅳ) 4つ未満の体節から成るが、その他の点では本 sectionの paragraph (a)(3)(ⅰ) 、 (ⅱ) もしくは (ⅲ) に記述する型式の1つに適合する、つぶれたえび (broken shrimp)。
(4) 任意材料、成分。 下記の安全かつ適切な任意成分を使用してもよい。
(ⅰ) 塩。
(ⅱ) レモン果汁。
(ⅲ) 有機酸。
(ⅳ) 栄養性炭水化物甘味料。
(ⅴ) 香辛料、香辛油もしくは香辛料エキス。
(ⅵ) 着香料。
(ⅶ) 重亜硫酸ナトリウム。
(ⅷ) 本章の§172.120 の条項に適合しているFDTAカルシウム二ナトリウム(エチレンジアミン四酢酸カルシウム二ナトリウム)。
(5) 表 示。
(ⅰ) 食品名は、“shrimps (えび)"である。“prawns(プローン)"という語は、えびが本 sectionの paragraph (a)(5)(ⅳ) に示す大きさかもしくは特大サイズのものである場合に、“shrimps (エビ)"という語の直ぐ後に括弧に入れてラベルに記載してもよいものとする。
(ⅱ) 食品が本 sectionの paragraph (a)(3)(ⅱ) に記述する型式のものである場合には、“cleaned (洗浄剤)" “cleaned(deveined) 洗浄剤 (血管除去)" もしくは “deveined(血管除去)"という語をラベルに表示してもよいものとする。
(ⅲ) 食品が本 sectionの paragraph (a)(3)(ⅲ) に記述する様式のものである場合には、「黒ずんだ血管は含んでいない」という語がそれと同義語をラベルに表示してもよいものとする。
(ⅳ) 食品が、“extra large (特大)" “large (大型)" “medium(中型)" “small (小型)"など表Ⅰに示したサイズの範囲内にある完全なえびで、表Ⅱに列挙した該当サイズに対する量を超えて、本 sectionの paragraph (a)(3)(ⅳ) に定義したつぶれたえび(broken shrimp) を含まない場合、適当なサイズ表示をラベルにしてもよいものとする。
  
表 Ⅰ
サイズ
水切製品28.4g(10z)当りのえびの数
水切製品100g (3.50z)当りのえびの数
静脈切除型式以外
水切製品100g (3.50z)
静脈切除型式以外
静脈切除型式
特 大
もしくは
超大型

大 型
中 型
小 型
極 小

  
3.5 未満
    

3.5以上 5.0以下
5.0超え 9.0以下
9.0超え 17.0以下
17.0を超える
     
3.8 未満
    

3.8以上 5.4以下
5.4超 9.8 以下
9.8超 18.4以下
18.4を超える
    
12.3未満
   
  
12.3以上17.7以下
17.7超え 31.8以下
31.8超え 60.0以下
60.0を超える
  
13.4未満
  
  
13.4以上19.1以下
19.1超え 34.6以下
34.6超え 65.3以下
65.3を超える
表 Ⅱ
サイズ
つぶれたえびの最大重量パーセント
特大もしくは超大型 …………………………………
大 型 …………………………………………………
中 型 …………………………………………………
小 型 …………………………………………………
極 小 …………………………………………………
5
5
5
10
15
  
本 sectionの§161.173 cで測定した、切り取り重量100g当りのつぶれたえびのグラム数。
(ⅴ) 食品が本 sectionの paragraph (a)(5)(ⅳ) の表Ⅰに示すような極小えびから成り、本 sectionの paragraph (a)(3)(ⅳ) に定義するつぶれたえびを重量で15%を上回っては、含まない場合、ラベルの食品名称には、食品の名称に使用するのを同じ活字の大きさで“tiny(極小)"という語を付けるものとする。
(ⅵ) 食品が本 sectionの paragraph (a)(5)(ⅳ) の表Ⅰに示す極小えびから成り、本section の paragraph (a)(3)(ⅳ) に定義するつぶれたえびを重量で15%を上回って含有する場合、ラベルの食品名称には “tiny (極小)"という語より “broken (つぶれた)" よりもしくは“pieces(小片)"という語を、食品の名称に使用するのと同じ活字の大きさで表示するものとする。
(ⅶ) 食品の全体もしくは一部が本 sectionの paragraph (a)(5)(ⅳ) の表Ⅰに示すような、極小以外のサイズのものから成り、本 sectionの paragraph (a)(3)(ⅳ) に定義するつぶれたえびを重量で10%を超えて含む場合、ラベルの食品の名称には、食品の名称に使用するのと同じ活字の大きさで “broken (つぶれた)" もしくは “pieces(小片)"という語を付けるものとする。
(ⅷ) 食品名には、本章の§101.22に規定しているように、食品を特徴づける着香料の表示と、もし香辛料がその食品を特徴づけるのであれば “spiced (香辛料添加)"という語を含むものとする。
(ⅸ) 使用する材料、成分は各々、本章の Part 101 の該当する sectionで規定するようにラベルに表示すること。
(6) サンプリング及び合格判定手順。 不良品の数が、本 sectionの paragraph (a)(6)(ⅱ) に示すサンプリング計画の合格数以下である場合にロットを合格とみなすものとする。
(ⅰ) 本 sectionの paragraph (a)(6)(ⅱ) のサンプリング計画で使用される用語の定義は下記の通りである。
() ロット。 同じ条件下で製造もしくは包装された同じサイズ、種類、型式で、単一取引き単位として取り扱われる、一次容器もしくは単位の集まり。
() ロットサイズ。 ロット内の一次容器もしくは単位の数。
() サンプルサイズn。 ロットから検査のために抜き取られるサンプル単位総数。
() サンプル単位。 単一単位として検査もしくは試験に十分である、容器、容器の全容量、容器の容量の一部、もしくは小型容器からの製品の合成混合物。
() 不良品。 いかなるサンプル単位も、該当する型式に関する本 sectionの paragraph (a)(3)(ⅱ) もしくは (ⅲ) の最低要件を満足させていない場合や、該当サイズに関する本section の paragraph (a)(5)(ⅳ) の許容量を超えている場合や、表示が本 section の paragraph (a)(5)(ⅴ) 、 (ⅵ) もしくは (ⅶ) の該当サイズの要件を満たしていない場合には、不良品とみなすものとする。
() 合格判定個数c。 ロットが規定要件を満足させているとみなすために、サンプル内で許容される不良サンプル単位の最大数。
() 合格品質水準 (AQL)。 その時の約95%が合格と認められるロットで許容される不良サンプル単位の最大パーセント。
(ⅱ) サンプリング計画 (表)
合格品質水準 6.5
ロットサイズ (一次容器)
容器サイズ
1kg (2.2 lb) 以下の正味重量
4,800 以下 ……………………………………………
4,801 〜 24,000 ……………………………………
24,001 〜 48,000 ……………………………………
48,001 〜 84,000 ……………………………………
84,001 〜 144,000 ……………………………………
144,001 〜 240,000 ……………………………………
240,001 〜 ………………………………………………
13
21
29
48
84
126
200
2
3
4
6
9
13
19
1Kg (2.2 lb) を超え4.5Kg (10 lb) 以下の正味重量
2,400 以下 ……………………………………………
2,401 〜 15,000 ……………………………………
15,001 〜 24,000 ……………………………………
24,001 〜 42,000 ……………………………………
42,001 〜 72,000 ……………………………………
72,001 〜 120,000 ……………………………………
120,001 〜 ………………………………………………
13
21
29
48
84
126
200
2
3
4
6
9
13
19
n=サンプル内の一次容器数
c=合格判定個数
 
(b) 〔保 留〕
(c) 容器の充填。
(1) 缶詰未乾燥えび用の透明もしくは不透明容器の充填規格は、各容器から取り出した切取りえびの重量は、容器を満たすために必要な水の重量の60%以上であるような充填である。容器を満たすために必要な水の重量は、本章の§130.12(a)に規定する一般的な方法により測定する。切取り重量は次の方法により測定する。 開缶してない缶詰えび容器を、測定の直前に最低12時間以上68°F以上もしくは75°F以下の温度に保つ。開缶後、前もって目方を計っておいた円形の篩の目の上にえびを均等にばらまく。
篩の直径は、容器の内容量が1.36kg (3ポンド) 未満であれば20.3cm (8in.)、1.36kg( 3ポンド) 以上であれば30.5cm (12in.)である。篩の底は、ここに言及することにより本連邦規則の一部となる。“Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists."第13版 (1980) “Definitions of Terms and Explanatory Notes"に 2.38mm (No.8)篩として規定するすき網に関する規格に適合するすき網である。コピーは、 AOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877)で入手することもできるし、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
えびを篩の上で移動させないようにして、篩を約17°〜20°の角度に傾け、水切りをしやすくする。製品を篩の上にばらまいた時から測定して2分間、えびの水切りをする。篩を水切りしたえびの重量とすき網の重量を測定する。そうして得られた重量から篩の重量を引いたものを、切取りえびの重量とみなすものとする。
(2) サンプリングと合格判定手順。 本 sectionの paragraph (c)(1)に規定する最小充填要件を満たさない容器は「不良品」とみなす。本 sectionの paragraph (a)(6)に規定するように本 sectionの paragraph (c)(1)に適合しているかどうかを判定すること。但しサンプル単位は容器の全内容量とする。
(3) 透明あるいは不透明容器入り缶詰未乾燥えびが本 sectionの paragraph (c)(1)に規定する容器充填の準拠規格以下である場合には、ラベルは、本章の§130.14(b)に規定する基準以下の充填という一般的な説明を、§130.14bに規定する方法を形式で記載しておくこと。
  
〔43 FR 19840, May. 9, 1978 ; 43 FR 25423, June. 13, 1978, 47 FR 11833で改正,Mar.19, 1982;49 FR 10102, Mar. 19, 1984; 54 FR 24896, June 12, 1989〕
  
実施日注:§161.173 の paragraph(a)と(c)は、44 FR 50328, Aug. 28, 1979で公表された文書により、今後の通知があるまで停止された。