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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

172  食品に直接添加するために許可された食品添加物
特殊用途及び栄養添加物

§365  海藻灰

§172.365 海藻灰
  
海藻灰は、必須ミネラルであるヨウ素源として、食品に安全に添加することができる。ただし、その食品を一日に摂取する可能性のある最大量摂取した場合、あるいは食餌強化剤として使用指針に従って最大量摂取した場合、本添加物の摂取による一日の全ヨウ素摂取量が、次の量を超えないものとする。
年令あるいは生理状態を考慮しないラベル表示の食品では、 225mg。
年令あるいは妊娠、授乳の条件を指定する場合には、乳幼児に対して45mg、4歳未満の小児に対して 105mg、成人および4歳以上の小児に対して 225mg、妊娠または授乳中の婦人に対して 300mg。
食品添加物、海藻灰は、Macrocystis pyrifera, Laminaria digitata, Laminaria saccharina,および Laminaria cloustoniを脱水、粉砕してつくる。