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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

172  食品に直接添加するために許可された食品添加物
ガム、チューイングガム基剤並びに関連物質

§620  カラギーナン

§172.620 カラギーナン
  
食品添加物カラギーナンは下記の条件に従って食品に安全に使用できる。
(a) 本食品添加物は Rodophyceae (紅藻) 網、 Gigartinaceae科と Solieriaceae 科のうち、下記の要素を水抽出した精製ハイドロコロイドである。
Condrus crispus
Condrus ocellatus
Eucheuma cottonii
Eucheuma spinosum
Gigartina acicularis
Gigartina pistillata
Gigartina radula
Gigartina stellata
(b) 本食品添加物は下記の条件に適合する。
(1) 本品は硫酸化多糖類で、その主成分の六炭糖はガラクトースと無水ガラクトースである。
(2) 硫酸塩含量の範囲:無水物換算で20%〜40%。
(c) 本食品添加物は食品の乳化剤、安定剤、粘ちょう化剤として所要量を使用する、または使用することを目的とする。但し、規格食品のうち、かかる使用が規定されていないものは除く。
(d) 本添加物の安全使用を確保するために、添加物ラベルおよび表示に添加物名「カラギーナン」を明記すること。