公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
172 食品に直接添加するために許可された食品添加物
食品保存料
§133 ジメチルジカーボネート
section172.133 ジメチルジカーボネート
ジメチルジカーボネート (CAS Reg. No. 4525-33-1) は、下記の条件に従って食品に安全に使用することができる。
(a)当添加物は、以下の規格に適合する。
(1)当添加物は、下記の滴定法で定量測定を行った結果、純度は99.8%以上である。
測定法の原理
Dimethyl dicarbonate (DMDC) と定量的に反応するジイソブチルアミンの過剰量を混合する。過剰のアミンを酸で逆滴定する。
装 置
250 mL ビーカー
100 mL 目盛つきシリンダー
25 mL ピペット
10 mL ビュレット(自動式、即ちメトロームビュレット)
撹拌機
電位差計式滴定装置
基準電極
ガラス電極
試 薬
アセトン、分析用等級品
蒸留クロロベンゼン中INのジイソブチルアミンの溶液
IN−酢酸
方 法
試料(W)の約2gを正確に量り、アセトン 100 ml 中に溶解させる。ピペットを用いて、IN−ジイソブチルアミン溶液を正確に 25 ml加え、5分間放置する。次いで、反応混合物を撹拌しながら電位差計測式にIN塩酸(滴定量=aml) を用いて滴定する。ブランク実験として、ブランクの場合の滴定量を定めるため、試料なしで分析を行う。(滴定量=bml)
計 算
(b−a)× 13.4/W= % DMDC
注:ジイソブチルアミン溶液を加える際、常に同じピペットを使用し、落下流が停止して後、さらに3滴落下するまで待つこと。
(2)本添加物は、 “Gas Chromatography Method for Dimethyl Carbonate Impurity in Dimethyl Dicarbonate”と題される方法による測定で、ジメチルカーボネートを2,000ppm(0.2パーセント)以上含有しない。上記の方法はここに言及することにより5 U.S.C. 552aに従って、本連邦規則の一部となる。この方法の写しは食品安全応用栄養センター(HFS-200)(200 C Street SW., Washington, DC 20204)から入手、または国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。
(b)本添加物は、ジメチルジカーボネートの使用前に加熱処理、ろ過等の方法を採るなど現行のGMPにより生存微生物数を500/ml以下にまで減少させた通常の瓶詰め、缶詰め、あるいはその他の最終包装形態状況下で、微生物抑制物質として以下のような飲料に使用される、あるいは、使用を予定されるものである。
(1)200ppmを超えない量で、ワイン、脱アルコールワイン、および低アルコールワイン中に。
(2)250ppmを超えない量で即席茶(ready-to-drink tea)に。
(3)250ppmを超えない量で付加電解質(5〜20ミリグラム当量/リットルのナトリウムイオン(Na+)および3〜7ミリグラム当量/リットルのカリウムイオン(K+))を含む、炭酸飲料、非炭酸飲料、無果汁(1パーセント以下の果汁)飲料、風味付けされた飲料、風味付けされていない飲料に。
(4)250ppmを超えない量で、果汁、果実風味のいずれか、またはその両方を含み、果汁50%以下の炭酸希釈飲料に。
(c) 本食品添加物の安全な使用を確実にするため、本添加物を含有する包装物のラベルには、連邦食品医薬品化粧品法により必要とされる他の情報に加えて、以下の情報を表示するものとする。
(
1)本添加物の名称「ジメチルジカーボネート」
(2)本添加物の用途。
(3)本sectionの確実な遵守を目的とした適切な使用法。
[53 FR 41329, Oct. 21, 1988, 58 FR 6091, Jan. 26, 1993にて改正; 59 FR 5319,
Feb. 4, 199
4; 61 FR 14245, Apr. 1, 1996; 61 FR 26788, May 29, 1996; 66 FR 13653, Mar. 7, 2001
]