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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

189  食品への使用を禁止される物質
人間の食品としての直接的添加或いは使用を一般に禁止される物質

§180  サフロール

§189.180 サフロール
 
(a) サフロールは化学的には、4−アリル−1,2−メチレンジオキシベンゼン、すなわちC1010である。本品はサッサフラス植物体の天然成分である。サッサフラス油は約80パーセントのサフロールである。イソサフロールおよびジヒドロサフロールはサフロールの誘導体であり、着香性化合物として使用されてきた。
(b) 添加された上記のようなサフロール、サッサフラス油、イソサフロール、もしくはジヒドロサフロールを含有する食品、たとえばサッサフラス皮のように、たとえばサッサフラス茶等の他の食品に対して上記物質を一部移行せしめるための媒体として使用されることを唯一もしくは主たる目的とするサフロール、サッサフラス油、イソサフロール、もしくはジヒドロサフロールを含有する食品は、1960年12月3日発行の米国官報 (25 FR 12412)に公示されている命令に基づき、法に違反して品質を劣等化されたものとみなされる。
(c) サフロール、イソサフロール、およびジヒドロサフロールを検出するのにもちいられる分析法は “Journal of the Association of Official Analytical Chemists” 第54巻 (第4号) 、900 〜 902頁、1971年7月に記載のものであり、ここに言及することにより本連邦規則の一部となる。コピーはFDA食品安全応用栄養センター食品添加物・色素添加物部 (HFF-330)(5100, Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740) から入手することができ、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
  
〔42 FR 14659, Mar. 15, 1977, 42 FR 56729, Oct. 28, 1977にて改正;47 FR 11855,Mar. 19, 1982 ; 54 FR 24900, June 12, 1989〕