公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
173 食品への使用を認められる二次的直接食品添加物
溶媒、潤滑剤、離形剤、および関連物質
§280 クエン酸の溶媒抽出法
§173.280 クエン酸の溶媒抽出法
従来の Aspergillus nigerの発酵液からクエン酸を回収するための溶媒抽出法は下記の条件に従って、食品用クエン酸を製造するのに安全に使用することができる。
(a) 本方法に使用される溶媒は本章の§172.864 の要件に適合するn−オクチルアルコール、本章の§172.882 の要件に適合する悟性イソパラフィン系石油炭化水素、およびトリドデシルアミンの混合物より成る。
(
b) 上記成分物質は溶媒としてのみ、かつ従来法で製造されるクエン酸中に存在しない生成物の生成を引き起こさない方法で使用する。
(c) 上記のように製造するクエン酸は “Food Chemicals Codex”, 第3版 (1981) 、pp. 86 〜87の規格に適合する。上記規格はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。コピーは米国アカデミープレス(2101 Constitution Ave. NW., Washington, DC 20418) から入手することができ、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。また上記のように製造する多核芳香族炭化水素は§173.165 の規格に適合する。
(d) n−オクチルアルコールおよび合成イソパラフィン系石油炭化水素はGMPに従って除去する。現行のGMPに従えば、クエン酸中のn−オクチルアルコールが16ppm を超えず、かつ合成イソパラフィン系石油炭化水素が0.47ppm を超えない残留物が得られる。
(e) トリドデシルアミンは残留物として、 100ppb を超えないレベルでクエン酸中に存在することができる。
〔42 FR 14491, Mar. 15, 1977, 49 FR 10106, Mar. 19, 1984にて改正〕