公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
145 缶詰フルーツ
特定の規格缶詰フルーツの要件
§181 人工甘味料添加缶詰パイナップル
§145.181 人工甘味料添加缶詰パイナップル
(a) 人工甘味料添加缶詰パイナップルは、§145.180(a)(2)に規定する包装充填液の代わりに、サッカリン、サッカリンナトリウム、あるいは両者の組み合わせにより人工的に甘味をつけた水を包装充填液として使用していることを除き、§145.180(a)で、缶詰パイナップルに対して規定した、定義および同定規格に従う食品である。上記包装充填液は、ペクチンで増粘することができる。
(b) (1) 本食品の特定名は、“artificially sweetened------(人工甘味料添加○○○○)"である。空白は、同じ任意のパイナップル材料を有する缶詰パイナップルに対して、§145.180(a)で規定した名称で埋める。
(2) 人工的に甘味をつけた本食品は、§145.175(a)缶詰洋梨に対して規定した、使用した成分についてのラベル表示要件に従う。包装充填液をペクチンで増粘した場合は “thickened with pectin (ペクチンで増粘した)という表示を、ラベルに載せなければならない。
〔42 FR 14414, Mar. 15, 1977, 58 FR 2880, Jan. 6, 1993で改正〕