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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

131  ミルク及びクリーム
特定の規格ミルク及びクリームの要件

§149  粉末クリーム

§131.149 粉末クリーム
 
(a) 説明。粉末クリームは、加熱殺菌されたミルクもしくはクリームもしくはそれらの混合物(均質化されていてもよい)から水だけを除去して得られる製品である。あるいは、粉末クリームは、§§ 131.125 (a)および 131.147 (a)に定義されているような粉乳を粉末クリームと適宜に混合させて得ることもできるが、生じる製品は、本paragraph の最初の文章に述べた方法により得られるものと組成が同じであること。本品は、当該物質に対し、重量比で40パーセント以上75パーセント未満の乳脂肪を含有する。本品は、無脂乳固形物に対し、重量比で5パーセント以下の水分を含有する。
(b) 任意成分。下記の安全かつ適当な任意成分を使用することができる。
(1) 乳化剤。
(2) 安定剤。
(3) 固結防止剤。
(4) 酸化防止剤。
(5) 栄養性炭水化物甘味料。
(6) 下記のような特有の着香成分(着色料の有無を問わない)。
(ⅰ) 果実および果汁 (濃縮果実および果汁を含む) 。
(ⅱ) 天然および人工の食品着香料。
(c) 分析法。参照した下記の分析法は“Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists ”第13版 (1980) を出典とし、本文献はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。コピーはAOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877) から入手することができ、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(1) 乳脂肪含量“Fat in Dried Milk Official Final Action”、第16.199−16.200節
(2) 水分“Moisture Official Final Action ”、第16.192節
(d) 名称。本食品の名称は「粉末クリーム」である。本食品の名称は、均一の大きさ、字体、および色の活字により、ラベルの主要表示パネル上に表示されること。本食品の名称は、本章の§101.22に明記したような、特有の着香料の存在を示す表示が並記されること。本食品の名称がラベルの主要表示パネルもしくは表示パネル上のどの場所に表示されるかを問わず、下記の用語が、本食品の名称に使用されている文字の半分以上の高さの文字により、当該名称に並記されること。
(1) “Contains−% milkfat (乳脂肪〜%) ”という語句。空欄は、本食品の実際の脂肪含量に最も近い整数で埋めること。
(2) 特有の着香成分が使用されずに、栄養性炭水化物甘味料が使用される場合には、
“sweetened ( 甘味をつけた) ”という語。
(e) ラベル表示。本食品中で使用される材料(成分)の各々は、本章part 101 および 130の該当するsectionにより規定されるように、ラベル上に表示するものとする。
 
〔43 FR 19836, May 9, 1978, 44 FR 3965, Jan. 19, 1979 にて改正;47 FR 11824, Mar. 19, 1982 ; 48 FR 13024, Mar. 29, 1983 ; 49 FR 10092, Mar. 19, 1984 ; 54 FR 24893, June 12, 1989 ; 58 FR 2891 Jan. 6, 1993; 61 FR 59002, Nov. 20, 1996〕