公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
139 マカロニおよびヌードル製品
特定の規格マカロニおよびヌードル製品の要件
§138 全粒小麦粉マカロニ製品
§139.138 全粒小麦粉マカロニ製品
(a) 本 sectionに定義、同定規格を規定する全粒小麦粉マカロニ製品は各々、139.110(a)、(f)(2)、(f)(3)および(g)に規定するマカロニ製品の定義、同定規格に適合し、材料(成分)のラベル説明に関する要件に準拠する。但し、
(1) 全粒小麦粉、全粒デュラム小麦粉のいずれか、又は両方のみを小麦粉材料として使用する。
(2) §139.110(a)(1)、(2)および(5)に記載する任意の材料成分はいずれも使用してはならない。
(b) 全粒小麦粉マカロニは、食品単位が§139.110(b)に規定するマカロニの形状、寸法規格に適合する全粒小麦粉マカロニ製品である。
(c) 全粒小麦粉スパゲッティは、食品単位が§139.110(c)に規定するスパゲッティの形状、寸法規格に適合する全粒小麦粉マカロニ製品である。
(d) 全粒小麦粉バーミチェリは、食品単位が§139.110(d)に規定するバーミチェリの形状、寸法規格に適合する全粒小麦粉マカロニ製品である。
(e) 本 sectionに定義、同定規格を規定する食品の名称は、“Whole wheat macaroni product(全粒小麦粉マカロニ製品)”あるいは食品単位が本 sectionの paragraph (b)、(c)、(d)の要件に適合する場合は、場合に応じ“Whole wheat macaroni(全粒小麦粉マカロニ)”、“Whole wheat spaghettit(全粒小麦粉スパゲッティ)”、 “Whole wheat vermicelli (全粒小麦粉バーミチェリ)”となる。
〔42 FR 14409, Mar. 15, 1977, 58 FR 2878, Jan. 6, 1993で改正〕