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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

172  食品に直接添加するために許可された食品添加物
多目的添加物

§833  イソ酪酸酢酸スクロース(SAIB)

§172.833 イソ酪酸酢酸スクロース(SAIB)

酢酸スクロースイソブチレートは以下の規定条件に従って食品中で安全に使用することができる。
(a) イソ酪酸酢酸スクロース(CAS登録番号27216-37-1)すなわちSAIBはα-D-glucopyranoside, O-acetyl-tris-O-(2-methyl-1-oxopropyl)-β-D-fructofuranosyl, acetate tris(2-methyl propanoate)という化学名である。
(b) SAIBは薄い麦藁色の液体で、以下の規格を満たす。
(1) 以下の式に基づきアッセイ:98.8%以上、101.9%以下。
アッセイ=((SV 0.10586)÷56.1)×100
式中、SV=けん化価
(2) けん化価: 「食品添加物規格の概要、補遺4、国連食糧農業機関(FAO) 食品および栄養論文5、修正版2」(1991)、p.203及び204の“Guide to Specifications for General Notices, General Analytical Techniques, Identification Tests, Test Solutions, and Other Reference Materials”によって1gのサンプルを用いて求めたところ524-540。
これは5 U.S.C. 552(a)及び1 CFR part 51に従い、ここに言及することによって本連邦規則の一部となる。資料のコピーは、FDA食品安全性及び応用栄養学センターの市販前承認課(HFS-200)(5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)または、食品安全性及び応用栄養学センターの図書館(200 C St. SW., Washington, DC)または、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(3) 酸価:「食品添加物規格の概要、補遺4、FAO食品および栄養論文5、修正版2」のp.189(1991)の中の“Guide to Specifications for General Notices, General Analytical Techniques, Identification Tests, Test Solutions, and Other Reference Materials”によってサンプル50gを用いて求めたところ、0.20を超えない。これは、ここに言及することにより本連邦規則の一部となる。言及による取り込みに関しては、本sectionのparagraph(b)(2)を参照すること。
(4) 鉛:Food Chemicals Codex, 4th ed.(1996) p.763及び764の“Atomic Absorption Spectrophotometric Graphite Furnace Method, Method I”により求めたところ、1.0mg/kgを超えない。付録III.B(July 1996)のサンプル摂取sectionに修正を付け、ここに言及することにより本連邦規則の一部となる。資料のコピーは、米国アカデミープレス(2101 Constitution Ave. NW., Box 285, Washington, DC 20055(インターネット:http://www.nap.edu))から入手でき、食品安全性及び応用栄養学センターの図書館(200 C St. SW., Washington, DC)または国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(5) トリアセチン:「食品添加物規格の概要、補遺4、FAO食品および栄養論文5、修正版2」(1991)p.13-26の中の“Guide to Specifications for General Notices, General Analytical Techniques, Identification Tests, Test Solutions, and Other Reference Materials”に記載されたガスクロマトグラフィー法によって求めたところ、0.10%を超えない。これはここに言及することにより、本連邦規則の一部となる。言及による取り込みに関しては、本sectionのparagraph(b)(2)を参照すること。
(c) 食品添加物は、非アルコール飲料の芳香油エマルジョンの安定剤として用いられる(本章§170.3(o)(28)に定義)。
(d) 本添加物を含有する飲料の全SAIB量は、完成飲料の300mg/kgを超えない。

[64 FR 29958, June 4, 1999; 64 FR 43072, Aug. 9, 1999]