公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
123 魚介類および同製品
一般規定
§3 定義
§123.3
定義
連邦食品医薬品化粧品法(法)第201節及び本chapterのpart110の用語の定義、解釈は、改定される場合を除き、本partに使用される用語に適用できる。以下定義も適用する。
(a) 免許番号は、貝類管理官庁が指定する文字と数字の組合せによる貝類加工者番号を言う。
(b) 重要管理点(CCP)とは、管理制御が可能でその結果食品の安全に対する危害が防止、除去、あるいは受け入れ可能な水準まで減少させることが可能となるような食品加工における点、段階、あるいは過程を言う。
(c) 許容限界(CL)は、識別された食品の安全性に対する危害の発生を、重要管理点(CCP)において防止、除去、または受け入れ可能な水準まで減少させるための、制御されるべき物理的、動物的、化学的特性の変動範囲の最大値又は最小値を言う。
(d) 魚介類とは淡水あるいは海水性で、鳥類と哺乳動物を除く、魚、甲殻類あるいはその他の水棲動物(ワニ、カエル、ウミガメ、クラゲ、ナマコ、ウニのみならず、その他の動物と、それらの卵を含む)および貝類で、ヒトの食用に供されるものを言う。
(e) 魚介類製品とは、魚介類を原料とするヒトの消費する食品を言う。
(f) 食品の安全に対する危害とは、食品をヒトの消費に安全でなくするような生物的、化学的、物理的な性質を言う。
(g) 輸入者とは、米国に品物が持ち込まれる際の所有者か荷受人、あるいは外国の所有者か荷受人の米国代理店又は代理人で、米国に持ち込まれる品物が、輸入法を遵守していることを確認する義務のある者を言う。この定義においては、輸入者とは通常、税関の立会人、運送業者、航空会社、船舶の代表者ではない。
(h) 貝類とは、新鮮又は冷凍したカキ、ハマグリ、ムール貝、ホタテのあるいは食用種、あるいはそれらの食用となる部分で、閉殻筋のみからなる製品は含まない。
(i) 予防措置とは、同定された食品の安全に対する危害を管理するために使用可能な物理的、化学的、その他因子である。
(j) プロセス監視用機器とは、プロセスの行われている間に、臨界照準ポイント(CCP)の状態を指し示すのに用いる機器、用具を言う。
(k) (1)プロセス(加工)とは魚介類及び同製品に関しては、それらの取り扱い、貯蔵、調理、頭落とし、内蔵抜き、穀剥き、冷凍、異なる市場向けの形にすること、加工、保存処理、包装、ラベル付け、荷下ろし、一時保有などをいう。
(2)
この部分の規制は次のことには適応されない:
(i)
魚介類、同製品の捕獲あるいは輸送
で、他の加工は行わない場合
(ii)
漁船上で魚介類を一時保有のための目的で行う頭落とし、内蔵抜き、あるいは冷凍の作業
(iii)
小売り行為
(l)
加工者
とは魚介類、同製品を米国あるいは外国で商業、税関、あるいは施設向けの加工を行う者をいう。
プロセス
(
加工
)
には市場テスト、あるいは消費者テストの為に行う者を含める。
(m)
サバ毒素生成種
とはマグロ、ムツ、マヒマヒ、その他でサバ属に属するか否かを問わず、捕獲した後に中温菌の生育を許す温度に曝された結果、遊離ヒスチジンの脱炭酸によってヒスタミンを相当量生成するものをいう。
(n)Sh
allは義務をあらわす。
(o)
貝類管理官庁
とは連邦、州、あるいは外国の政府機関又は独立部族政府機関で貝類生育水域の分類、収穫管理の実施、貝類の加工免許の発行などの運営を行うことに法的に責任のある者をいう。
(p)
穀付き
貝とは生の貝穀付きの貝類をいう。
(q)S
houldは奨励または勧告される方法を述べたり、奨励される技能を表現するのに使用される。
(r)
殻剥き貝類
とは貝類で両方あるいは片方の穀を取り除いたもの。
(s)
燻製、あるいは燻製の匂いを付けた魚介類製品とは
:
(1)
魚介類を塩
(
塩化ナトリウム
)
で処理し、
(2)
木、おがくずのようなものを燃やして直接煙の作用にさらすか、あるいは木煙溶液に浸す方法によって煙の香りを付けた魚介類をいう。
(t)
タグとは漁獲者あるいは加工者によって生の貝類の容器にとりつけた漁獲についての情報の記録。