公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
172 食品に直接添加するために許可された食品添加物
特殊用途及び栄養添加物
§340 魚肉分離蛋白質
§172.340 魚肉分離蛋白質
(a) 食品添加物魚肉分離蛋白質は、食品補助剤として、次に記載する条件に従って安全に使用することができる:
(1) 本添加物は、頭、ひれ、尾、骨、うろこ、内蔵、および腸の内容物を除いた魚の可食部分からつくった乾燥魚肉蛋白を主な成分としなければならない。
(2) 本添加物は、適格な科学者が人間が摂取するのに安全と一般的に認めており、必要な規格に適合するよう、定められたとおりに加工できる種類の硬骨魚だけから、つくられなければならない。
(3) 健全で新鮮、あるいは人間が摂取するのに適した魚のみを使用することができる。魚は、衛生的な条件のもとで、迅速に処理しなければならない。上の条件は、ヒトの食品用の魚に対する公に認められているGMPに適合しなければならない。
(4) 本添加物は、脂肪と水分を除去するため、ヘキサンと食品用エタノールで抽出して調製しなければならない。溶剤残留分を、乾燥して減じなければならない。
(b) 本食品添加物は、次の規格に適合する:(測定法が指定されている場合、それらは、ここに言及することにより本連邦規則の一部となる “Association of Official Analytical Chemists Methods,” 13th ed., (1980)である。)*
* この資料は、AOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877)より入手できる。あるいは、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。
(1) 窒素を含まない試料用改良キールダール法(20) (section 2.057 - Official Final Action)に記載した方法で測定したとき、NX 6.25 として表した蛋白含量は、最終製品重量の90%以上でなければならない。
(2) 空気乾燥 1 section 24.003 - Official First Action に記載した方法で測定したとき、水分含量は、最終製品重量の10%以下でなければならない。
(3) 粗脂肪あるいはエーテル抽出物 section 24.005 - Official Final Action に記載した方法で測定したとき、脂肪含量は、最終製品重量α0.5 %以下でなければならない。
(4) 最終製品中の溶剤残留分は、重量でヘキサンが5ppm 、エタノールが 3.5ppm を超えてはならない。
〔46 FR 38072, July 24, 1981, 47 FR 53344, Nov. 26, 1982にて改正 ; 54 FR 24897, June 12, 1989〕