公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
145 缶詰フルーツ
特定の規格缶詰フルーツの要件
§134 缶詰イチジクプリザーブ
§145.134 缶詰イチジクプリザーブ
(a) 缶詰イチジクプリザーブは、本 sectionの paragraph (b)に規定する任意のイチジク材料の一つと、本 sectionの paragraph (c)に規定する包装充填液から調製した食品で、必要な場合は、完成品のpHを 4.9以下に下げる分量のクエン酸、またはレモン果汁あるいは濃縮レモン果汁を加える。イチジクは、包装充填液中で前処理し、容器に密封し、密封の前あるいは後に腐敗を防ぐため熱処理を行う。
(b) 本 sectionの paragraph (a)で言及した任意のイチジク材料は、淡色あるいは濃色の種類の完熟全イチジクであり、皮をむいていても、むいていなくてもどちらでもよい。
(c) (1) 本 sectionの paragraph (a)で言及した包装充填液は、水、および次の任意の甘味材料の一つから調製する:
(ⅰ) 砂 糖
(ⅱ) 転化糖シロップ
(ⅲ) 本 sectionの paragraph (c)(1)(ⅰ) および (ⅱ) に示した任意の甘味材料の混合物
(ⅳ) 本 sectionの paragraph (c)(1)(ⅰ), (ⅱ) および (ⅲ) に示した任意の甘味材料にデキストロースを混合したもの。ただし、デキストロースの固形分量は、混合甘味材料の総固形分重量の三分の一以下とする。
(ⅴ) 本 sectionの paragraph (c)(1)(ⅰ), (ⅱ) および (ⅲ) に示した任意の甘味材料に、コーンシロップ、あるいは粉末コーンシロップ、グルコースシロップ、粉末グルコースシロップ、あるいはこれらのうち二つ以上を混合したもの。ただし、コーンシロップ、粉末コーンシロップ、グルコースシロップ、粉末グルコースシロップの固形分重量、あるいは、これらのうちの二つ以上を使用するときには、コーンシロップ、粉末コーンシロップ、グルコースシロップ、粉末グルコースシロップの固形分重量の合計は、混合甘味材料の総固形分重量の四分の一以下とする。
(ⅵ) 本 sectionの paragraph (c)(1)(ⅳ) および (ⅴ) に示した任意の甘味材料のあらゆる混合物。
(2) 本 sectionの paragraph (c)(1)で記述した包装充填液の密度は、イチジクの缶詰め後15日以降に、ブリックス比重計で測定したとき、50°以上55°以下。
(d) (1) 本食品の名称は、「シロップで前処理したイチジクプリザーブ (Preserved Figs− Precooked in Syrup)」である。ラベル表示においては、「シロップで前処理した」という語を、「イチジクプリザーブ」という語のすぐ下に書くことができるが、その間に、文字、印刷、図表を介在させてはならない。「シロップで前処理した」という語に使用する文字は、「イチジクプリザーブ」という語に使用する文字と同型の活字で、高さが半分以上あるものでなければならない。
(2) 本 sectionの paragraph (b)に規定する任意のイチジク材料のどれを使用しているかを、ラベルに表示しなければならない。
(e) 本食品の名称が、目だつようラベルに表示されており、通常の購入状態で容易に目につく場合には、ここに規定する、使用した任意のイチジク材料を示す語を、上記の名称の直前あるいは直後に、文字、印刷、図表を介在させることなく、目だつよう表示しなければならない。ただし、イチジクの品種名は介在させることができる。
(f) ラベル表示。本食品中に使用の材料、成分の各々は、本章 part 101 および 130の該当するsectionに規定するように、ラベル上に表示するするものとする。
〔42 FR 14414, Mar. 15, 1977, 58 FR 2879, Jan. 6, 1993で改正〕