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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

145  缶詰フルーツ
特定の規格缶詰フルーツの要件

§131  人工的に甘味づけされた缶詰イチジク

§145.131 人工的に甘味づけされた缶詰イチジク
 
(a) 人工的に甘味づけされた缶詰イチジクは、§145.130(c)に規定する包装充填液の代わりに、サッカリン、サッカリンナトリウム、あるいは両者の組合せにより人工的に甘味をつけた水を包装充填液として使用していることを除き、§145.130 で、缶詰イチジクに対して規定した、定義および同定規格に従う食品である。上記包装充填液は、ペクチンで増粘したり、食用有機塩と食用有機酸のあらゆる混合物を、香味向上剤として、その目的のために必要な合理的な量を超えない範囲で含有することができる。
(b) (1) 本食品の規定名は、「人工的に甘味づけされた−−−」である。空欄は、同じ任意のイチジク材料を有する缶詰イチジクに対して、§145.130 で規定した名称で埋める。
(2) 人工的に甘味づけされた本食品は、§145.130 で缶詰イチジクに対して規定しているように、使用した材料(成分)についてのラベル表示要件に従う。包装充填液をペクチンで増粘した場合は、“thickened with pectine(ペクチンで増粘した)”という表示をラベルに載せなければならない。有機塩または有機酸、あるいはこれらの二つ以上の組み合わせを添加する場合は、各々の成分の常用名をラベルに表示しなければならない。
 
〔42 FR 14414, Mar. 15, 1977, 58 FR 2879, Jan. 6, 1993で改正〕