公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
173 食品への使用を認められる二次的直接食品添加物
食品処理用重合体物質および重合体補助剤
§73 ポリアクリル酸ナトリウム
§173.73 ポリアクリル酸ナトリウム
ポリアクリル酸ナトリウム (CAS Reg. No. 9003-04-7) は、下記に規定する条件に従って食品に安全に使用することができる。
(a) 本添加物は、アクリル酸の重合の後、水酸化ナトリウム水溶液でポリアクリル酸を加水分解して製造する。 “Determination of Weight Average and Number Average Molecular Weight of Sodium Polyacrylate" と題する方法により測定を行うが、この方法は 5 U.S.C. 552 aに準じ、ここに言及することにより、本連邦規則の一部となる。この測定により、本添加物は、
(1) 重量平均分子量は 2,000から 2,300で
(2) 重量平均分子量対数平均分子量の比は 1.3以下。
本方法のコピーは、食品医薬品局食品安全応用栄養センター食品添加物・色素添加物部(HFF-330)(5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740) から入手でき、または国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。
(b) 本添加物は、砂糖製造の際、てんさい糖絞り汁 (ジュース) またはサトウキビ糖絞り汁の蒸発濃縮過程中、無機物の量をコントロールするため、原料生絞り汁に対し、重量比で 3.6ppm を超えない量で使用される。