公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
123 魚介類および同製品
生の貝類
§28 捕獲源管理
§
123.28
捕獲源管理
(a)
微生物汚染、化学的汚染、天然毒素、および関連した食品安全への危害に関する
subpartA
の要件に従うために、加工者はその
HACCP
計画にこの項の(b)、(c)、(d)の条項に確実に見合うよう、取り扱う貝類を捕獲した場所をどのようにして管理
するか、その方法をもりこまなければならない。
(b)
加工者は貝類管理の官庁によ
って許可された水域から
獲れた貝類のみを取り扱う。
米国連邦水域から獲れた貝類に関しては、連邦政府によって閉鎖された水域で獲れたものでなければ、ここに定めた条件に合うものと考えて良い。
(c)
パラグラフ(b)の規定を遵守するためには、殻付きの貝を受け取る加工者は、貝類捕獲のライセンスの条件を遵守している捕獲者から、あるいは貝類管理官庁から免許を受けている加工者からのみ受け入れることができ、そしてその穀付きの貝は容器一つ一つにタグが付けられていなければならず、また
タグには最低、この章の
§1240.
60(b)
に規定された情報を含まなければならない。
殻付き貝の荷にはこの情報が貨物引き替え証
(bill of lading)
あるいは同様な書類に明記されているものを添付するものとする。加工者は全ての殻付き貝がこの要件に則していることを確認する記録を保管していなければならない。
記録には次のことが記載されていなければならない
:
(1)
捕獲日
(2)
捕獲した州と場所
(3)
貝の量と種類
(4)
加工者が受け取った日付
(5)
捕獲者の氏名、捕獲者の船名または登録番号、あるいは貝類管理官庁による捕獲者の登録番号
(d)
この項のパラグラフ
(b)
に定めるところを遵守するためには、殻剥きの貝類を受け取る加工者はこの章の
§1240.
60
(c)
に則したラベルが付いた殻剥きの貝以外は受け取ってはならない。加工者は全ての殻剥きの貝がこの項で定められたことを遵守していることを示す記録を保管しなければならない。
記録は
:
(1)
受け取った日
(2)
貝の量と種類
(3)
製品の第一次包装者あるいは第二次包装者の氏名と免許番号を文書にしたものでなければならない。