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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

160  卵および卵製品
特定の規格卵及び卵製品の要件

§185  乾燥卵黄

§160.185 乾燥卵黄
 
(a) 乾燥卵黄 (dried egg yolks, dried yolks) は、完全食品に生存サルモネラ菌が存在しないように注意して、§160.180 に適合する卵黄を乾燥させることによって調製した食品である。乾燥する前に、液体卵黄のグルコース含有量を、本 sectionの paragraph (b)に規定してある任意の方法の1つにより低減してもよいものとする。本章の§172.480 の条項に適合している二酸化ケイ素かシリコアルミン酸ナトリウムを、任意の団結防止成分をして添加してもよいが、使用する二酸化ケイ素の量は完全食品の1重量%以下であり、使用するシリコアルミン酸ナトリウムの量は完成食品の2重量%未満である。完全食品には、全卵固形分の95重量%以上を含むものとする。
(b) 任意のグルコース除去方法は下記の通りである。
(1) 酵素による方法。グルコース−オキシダーゼ−カタラーゼ製剤と過酸化水素溶液を、液体卵黄に添加する。使用量と反応時間は、液体卵黄のグルコース含有量を相当低減するのに十分である。使用するグルコース−オキシダーゼ−カタラーゼ製剤は、連邦食品、医薬品、化粧品法第 201(s)節の意味の範囲内で一般的に安全と認められるものである。使用する過酸化水素溶液は、米国薬局方の規格に適合しなければならないが、当該規格に規定してある濃度を超えてもよいものとし、保存料は含まない。
(2) イーストによる方法。液体卵黄のpHは、必要であれば、希釈した化学的に純粋な塩酸を添加して 6.0〜7.0 の範囲に調整し、制御醗酵は食品用パン酵母 (Saccharomyces cerevisiae) を添加することによって維持する。使用するイースト量と反応時間は、液体卵黄のグルコース含有量を相当に低減するのに十分である。
(c) 定義と同定規格が本 sectionに規定してある本食品の名称は、“dried egg yolks, dried yolks(乾燥卵黄)”であり、本 sectionの paragraph (b)に規定してあるようにグルコース含有量を低減した場合には、名称の直ぐ後に “Glucose removed for stability(安定のためにグルコース除去)”もしくは “Stabilized, glucose removed(安定化、グルコース除去)”という説明を付け加えるものとする。
(d) (1) 本 sectionの paragraph (a)に規定してある任意の団結防止成分のいずれかを使用する場合、ラベルには、“Not more than 1 percent silicon dioxide added as an anticaking agent ( 団結防止剤として1%以下の二酸化ケイ素を添加)”もしくは “Less than 2 percent sodium silicoaluminate added as an anticaking agent ( 団結防止剤として2%未満のシリコアルミン酸ナトリウムを添加)”という説明のうちいずれか適用可能な方を記載すること。
(2) 本 sectionの paragraph (d)(1)に規定してある、使用する任意成分の名称は、通常の購入条件下で普通の人がかかる説明を読んで理解できるように人目につき目立つように、主要表示パネルか表示パネルに記載すること。
(e) ラベル表示。食品中で使用する原材料は各々、本章part101および130の該当するsectionにより規定するように、ラベル上に記載するものとする。
 
〔42 FR 14462, Mar. 15, 1977, 58 FR 2883, Jan. 6, 1993 で改正〕