Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

189  食品への使用を禁止される物質
人間の食品としての直接的添加或いは使用を一般に禁止される物質

§155  モノクロロ酢酸

§189.155 モノクロロ酢酸
 
(a) モノクロロ酢酸は化学的にはクロロ酢酸すなわちCClOである。本品は天然物中には見出されない合成化学物質であり、アルコール性および非アルコール性飲料の保存料として提案されてきた。モノクロロ酢酸は本章の§175.105 のもとに、10p.p.b.までの許容移行レベルで食品包装接着剤に使用することを認められる。公定の方法では10p.p.b.レベルのモノクロロ酢酸は検出されない。
(b) 添加されたモノクロロ酢酸や、検出しうるレベルのモノクロロ酢酸を含有する食品は、1941年12月29日付の商業通信(TC−377)に基づき、法に違反して品質を劣等化されたものとみなされる。
(c) 食品中のモノクロロ酢酸を検出するのにもちいる分析法は、“Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists” 第13版(1980)の第20.067〜20.072節に記載のものであり、ここに言及することにより本連邦規則の一部となる。コピーは AOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877)から入手することができ、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
 
〔42 FR 14659, Mar. 15, 1977, 49 FR 10114, Mar. 19, 1984にて改正 ; 54 FR 24899, June 12, 1989〕