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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

146  缶詰果汁
特定の規格缶詰果汁及び飲料の要件

§151  加工用オレンジジュース

§146.151 加工用オレンジジュース
 
(a) 加工用オレンジジュースは別の製造用途のために調製した食品である。§146.135 で規定したオレンジから得た非醗酵果汁から調製するが、加工用オレンジジュースに使うオレンジは、完熟度基準から外れて、オレンジのブリックス、ブリックス酸性比の最低値を割っていてもよい。またかかるオレンジから得たジュースにCitrus reticulata 種あるいはその雑種のオレンジから得た非醗酵果汁を容積の10%以下の範囲内で添加することができる。種 (GMPによっても分離できない胚種、種の小片は除く) は除去する。果肉およびオレンジオイルはGMPに従って調節することができる。果肉を添加する場合は、水洗いしたり、萎れた物を使ってはならない。ジュースあるいはその一部は加熱処理して、酵素の活動、生存微生物数を著しく抑えることができる。また、冷蔵、冷凍してもよいし、腐敗を防止するために、容器密封前あるいは後に加熱処理を施してもよい。
(b) 本食品の名称は「加工用オレンジジュース」である。
 
〔42 FR 14433, Mar. 15, 1977; 57 FR 57667, Dec. 7, 1992にて改正〕