公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
173 食品への使用を認められる二次的直接食品添加物
酵素製剤および微生物
§115 枯草菌組換え体に由来するαアセト乳酸デカルボキシラーゼ(α-ALDC)酵素製剤
§
173.115
枯草菌組換え体に由来するαアセト乳酸デカルボキシラーゼ(α-ALDC)酵素製剤
食品添加物であるαアセト乳酸デカルボキシラーゼ(α-ALDC)酵素製剤は、下記の条件に従って、安全に使用することができる。
(a)本食品添加物は、ブレビス菌から得られるα-ALDCをコードする遺伝子を含む変性枯草菌株由来の酵素製剤である。
(b)(
1
)製造者は、ヒトやその他の動物に対して非病原性かつ無毒性である枯草菌株を純粋培養発酵することにより本添加物を製造する。
(
2
)製造者は、グルタルアルデヒド等適切な認可食品添加物もしくは一般に安全と認められた物質を用いて、本酵素製剤を安定させることができる。
(
3
)本酵素製剤は、Food Chemicals Codex(第
4
版、
1996
、
133
〜
134
ページ)に述べられる酵素製剤の一般的および追加的要件に適合していなければならない。本処方集は、ここで言及することにより本連邦規則の一部となる。
5 U.S.C. 552(a)
および
1 CFR part 51
に従い、ここで言及することにより本処方集が本連邦規則の一部となることを、米国官報発行所長は認めるものである。コピーは、米国アカデミープレス(
2101 Constitution Ave. NW., Washington, DC 20055
)で入手、あるいは、食品安全応用栄養センター(
200 C St. SW., Washington, DC
)あるいは国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。
(c)本添加物は、麦芽酒および蒸留酒を製造する際の加工補助物質として目的とされる効果を得るのに必要な最低量を超えない量で使用することができる。
〔
66 FR 27022, May 16, 2001
〕