公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
139 マカロニおよびヌードル製品
特定の規格マカロニおよびヌードル製品の要件
§165 野菜入り強化ヌードル製品
§139.165 野菜入り強化ヌードル製品
(a) 本 sectionに定義、同定規格を規定するヌ−ドル製品は各々、139.150(a), (g), (h)および(i)にに規定するヌ−ドル製品の定義、同定規格に適合し、材料(成分)のラベル説明に関する要件に準拠する。また、§139.155 に規定する強化ヌ−ドル製品の要件に準じて強化し、かつ§139.160 に規定する野菜入りヌ−ドル製品の要件に適合する野菜材料を含有する。但し、卵黄色を呈しやすい人参は、野菜入り強化ヌ−ドル製品に使用しない。
(b) 本 sectionに定義、同定規格を規定する各食品の名称は、 “Enriched------noodleproduct(−−−−−−入り強化ヌードル製品)”、 “Enriched------egg noodle product( −−−−−−および卵入り強化ヌードル製品)”、あるいは食品単位が§139.150(b), (c), (d), (e)に規定するヌードル、マカロニ、スパゲッティ、バーミチェリの形状、寸法要件に適合する場合は、場合に応じ、 “Enriched------noodles(−−−−−−入り強化ヌードル)”または “Enriched------egg noodles(−−−−−−および卵入り強化ヌードル)”、“Enriched------egg macaroni(−−−−−−および卵入り強化マカロニ)” “Enriched------egg spaghetti(−−−−−−および卵入り強化スパゲッティ)“、 “Enriched------ egg vermicelli (−−−−−−および卵入り強化バーミチェリ)”となる。尚、上記の空白には§139.160 a(a)に規定する使用野菜名を入れる。
〔42 FR 14409, Mar. 15, 1977, 58 FR 2879, Jan. 6, 1993で改正〕