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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

173  食品への使用を認められる二次的直接食品添加物
溶媒、潤滑剤、離形剤、および関連物質

§255  塩化メチレン

§173.255 塩化メチレン
 
塩化メチレンは下記の条件下で食品中に存在してもよい。
(a) 香辛料オレオレジンの抽出で生じる残留物として、30ppm を超えないレベルで香辛料オレオレジン中に存在。但し、他の塩化物溶媒の残留物が共存する場合には、当該溶媒のすべての残留物の合計量が30ppm を超えないものとする。
(b) ホップの抽出で生じる残留物として、 2.2パーセントを超えないレベルでホップ抽出物中に存在。但し、下記の条件を前提とする。
(1) ホップ抽出物はビールの製造における加熱処理の前に、もしくはその間に麦芽汁に添加する。
(2) ホップ抽出物のラベルは塩化メチレンの存在を明記し、かつ当該ホップ抽出物の使用法については、本 sectionの paragraph(b)(1)により定められるものに限り表示する。
(c) 生コーヒー豆からカフェインを抽出する際の溶媒としての使用から生じる残留物として、カフェイン除去済焙焼コーヒー中で、およびカフェイン除去済可溶性コーヒー抽出物 (インスタントコーヒー) 中で10ppm (0.001パーセント) を超えないレベルでコーヒー中に存在。